○七ケ浜町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年3月16日
条例第8号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は220人とし、その区分は、次のとおりとする。
団長 1人
副団長 2人
分団長 10人
部長 10人
班長 32人
団員 166人
(平27条例9・令3条例25・一部改正)
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんにより町長が任免する。
2 団員は団長が次の各号に該当する者のうちから町長の承認を得て任免する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例22・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は、団長が次の各号の1に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の1に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の1に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転出し、又は転勤したとき。
(令元条例22・一部改正)
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当するときは、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は団長の招集によって出動し職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(令3条例25・一部改正)
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては、町長にその他の者にあっては団長に届け出でなければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
団長 年額 145,000円
副団長 年額 122,000円
分団長 年額 92,000円
部長 年額 76,000円
班長 年額 69,000円
機関要員 年額 40,000円
団員 年額 36,500円
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
災害の場合 一日につき4時間以上のとき 8,000円
一日につき4時間未満のとき 4,000円
警戒の場合 一日につき 3,600円
訓練の場合 一日につき 3,600円
(平27条例9・令3条例25・一部改正)
(費用弁償)
第13条 団員が公務により出張したときは旅費を支給するものとし、支給方法については一般職の職員の旅費の例による。
(平22条例22・令3条例25・一部改正)
(公務災害補償)
第14条 団員が公務上の災害を受けた場合において、その公務上の災害に対する補償の実施に関しては、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合補償条例の定めるところによる。
(平22条例22・追加)
(退職報償金)
第15条 団員として5年以上勤務して退職した者には、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合報償条例の定めるところにより、退職報償金を支給する。
(平22条例22・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 七ケ浜町消防団条例(昭和26年七ケ浜村条例第6号)は、廃止する。
附則(昭和43年6月28日条例第18号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月18日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月13日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月16日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月17日条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月17日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月10日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月9日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月13日条例第25号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。