○七ケ浜町スポーツ施設条例施行規則

昭和52年4月1日

教委規則第2号

注 平成10年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜町スポーツ施設条例(昭和52年七ケ浜町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17教委規則4・全改、平19教委規則1・一部改正)

(使用時間)

第2条 スポーツ施設の使用時間は、次のとおりとする。

名称

使用時間

野球場

午前9時から午後9時30分まで

テニス・フットサルコート

午前9時から午後9時30分まで

七ケ浜町第Ⅰスポーツ広場

午前9時から午後9時30分まで

町民プール

4月1日から11月30日までの期間

午前10時から午後9時30分まで

12月1日から3月31日までの期間

午前10時から午後8時30分まで

武道館

午前9時から午後9時30分まで

野外活動センター(キャンプ場を除く。)

午前9時から午後5時まで

野外活動センター(キャンプ場に限る。)

午前9時から翌日の正午まで

七ケ浜サッカースタジアム

午前9時から午後5時まで

七ケ浜第2スポーツ広場

午前9時から午後5時まで

屋内運動場

午前9時から午後9時30分まで

(平26教委規則4・追加、令5教委規則7・一部改正)

(使用許可の申請等)

第3条 条例第8条第1項に規定するスポーツ施設を使用しようとする者(町民プールを個人利用する場合を除く。)は、次に掲げる期間内に七ケ浜町スポーツ施設使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 町内に住所を有する者が使用しようとする場合(使用者の人数が複数の場合にあっては、町内に住所を有する者の人数の2分の1以上の場合) 使用しようとする日の3か月前から使用しようとする日まで

(2) 町外に住所を有する者が使用しようとする場合(使用者の人数が複数の場合にあっては、町外に住所を有する者の人数の2分の1を超える場合) 使用しようとする日の2か月前から使用しようとする日まで

2 町民プールを個人利用しようとする者は、利用料金相当額の利用券又はクーポンチケットを指定管理者に提出しなければならない。

(平17教委規則4・旧第6条繰上・全改、平19教委規則1・旧第3条繰上・一部改正、平22教委規則7・一部改正、平26教委規則4・旧第2条繰下・一部改正、令5教委規則7・一部改正)

(使用許可)

第4条 指定管理者は、前条第1項の規定に基づく申請を適正と認めるときは、七ケ浜町スポーツ施設使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(平16教委規則5・一部改正、平17教委規則4・旧第7条繰上・一部改正、平19教委規則1・旧第4条繰上・一部改正、平22教委規則7・一部改正、平26教委規則4・旧第3条繰下)

(使用者の遵守条項)

第5条 条例第10条第4号に規定するスポーツ施設を使用する者(以下「使用者」という。)の遵守すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備、器具以外は、使用しないこと。

(3) 許可なくスポーツ施設内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わないこと。(第三者をして行わせる場合を含む。)

(4) 許可なく広告等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(5) スポーツ施設内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(6) 火災、盗難の防止に留意すること。

(7) 使用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。

(8) その他教育委員会が指示すること。

(平16教委規則5・一部改正、平17教委規則4・旧第8条繰上・一部改正、平19教委規則1・旧第5条繰上・一部改正、平22教委規則7・一部改正、平26教委規則4・旧第4条繰下)

(職員の立入)

第6条 指定管理者は、スポーツ施設の管理上必要があるときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(平16教委規則5・一部改正、平17教委規則4・旧第11条繰上・一部改正、平19教委規則1・旧第6条繰上・一部改正、平22教委規則7・一部改正、平26教委規則4・旧第5条繰下)

(使用料の減免)

第6条の2 条例第11条の3の規定により使用料を減免する場合及びその減免の割合は、次のとおりとする。

区分

減免対象

減免割合

施設使用料

設備使用料

1

町又は教育委員会が主催して使用する場合

全額

全額

2

町又は教育委員会が共催して使用する場合

5割

3

各区分に掲げるもののほか、町長又は教育委員会が特別の事由があると認める場合

町長又は教育委員会が必要と認める割合

町長又は教育委員会が必要と認める割合

(平22教委規則7・追加、平26教委規則2・一部改正、平26教委規則4・旧第5条の2繰下・一部改正、令5教委規則7・一部改正)

(利用料金の支払い等)

第7条 利用料金は、使用許可を受けると同時に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、七ケ浜町スポーツ施設利用料金後納申請書(様式第3号)による申請に基づき、使用しようとする日から14日以内の期限を指定して利用料金の後納を認めることができる。

(平17教委規則4・旧第12条繰上・全改、平19教委規則1・旧第7条繰上・一部改正、平22教委規則7・一部改正、平26教委規則4・旧第6条繰下)

(利用料金の返還)

第8条 条例第12条第4項ただし書の規定により利用料金を返還する場合及びその割合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用しようとする者が自己の責によらない理由で使用できなかったとき 全額

(2) 使用しようとする者が使用開始2日前までに使用の取消しを申し出たとき 5割

2 利用料金の返還を受けようとする者は、七ケ浜町スポーツ施設利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17教委規則4・旧第13条繰上・一部改正、平19教委規則1・旧第8条繰上・一部改正、平22教委規則7・一部改正、平26教委規則4・旧第7条繰下、令5教委規則7・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 条例第13条の規定により利用料金を減免する場合及びその減免の割合は、別表のとおりとする。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、あらかじめ七ケ浜町スポーツ施設利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17教委規則4・旧第14条繰上・一部改正、平19教委規則1・旧第9条繰上・一部改正、平22教委規則7・一部改正、平26教委規則4・旧第8条繰下)

(毀損の届出等)

第10条 使用者は、施設、設備又は器具等を毀損又は亡失したときは、直ちにその旨を指定管理者(条例第9条第1項の許可を受けた者にあっては教育委員会。以下次項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。

2 指定管理者は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(平16教委規則5・一部改正、平17教委規則4・旧第15条繰上・一部改正、平19教委規則1・旧第10条繰上・一部改正、平22教委規則7・一部改正、平26教委規則4・旧第9条繰下・一部改正)

(使用終了の届出等)

第11条 使用者は、スポーツ施設の使用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。

(平16教委規則5・一部改正、平17教委規則4・旧第16条繰上・一部改正、平19教委規則1・旧第11条繰上・一部改正、平22教委規則7・一部改正、平26教委規則4・旧第10条繰下)

(準用)

第11条の2 第3条第1項第4条第6条から第9条(第1項を除く。)まで及び様式第1号から様式第5号までの規定は、条例第9条第1項の許可を受けようとする者に係る申請等について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第3条第1項(見出しを含む。)

使用

目的外使用

スポーツ施設を使用しようとする者(町民プールを個人利用する場合を除く。)

条例第9条第1項の許可を受けようとする者

指定管理者

教育委員会

第4条(見出しを含む。)

使用

目的外使用

指定管理者

教育委員会

第6条

指定管理者

教育委員会

第7条(見出しを含む。)

利用料金

使用料

支払い

納入

使用

目的外使用

支払わなければ

納入しなければ

指定管理者

教育委員会

第8条(見出しを含む。)

利用料金

使用料

第12条第4項ただし書

第11条の2第3項ただし書

第9条第2項(見出しを含む。)

利用料金

使用料

指定管理者

町長

様式第1号

使用

目的外使用

施設の利用料金

施設使用料

設備の利用料金

設備使用料

様式第2号

使用

目的外使用

施設使用の

施設の目的外使用を

施設の利用料金

施設使用料

設備の利用料金

設備使用料

利用料金

使用料

様式第3号から様式第5号まで

利用料金

使用料

(平22教委規則7・追加、平26教委規則4・旧第10条の2繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(平16教委規則5・一部改正、平17教委規則4・旧第17条繰上・一部改正、平19教委規則1・旧第12条繰上、平26教委規則4・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

七ケ浜町町民体育館運営規則(昭和46年七ケ浜町教育委員会規則第2号)

七ケ浜町町民グラウンド管理規則(昭和42年七ケ浜町教育委員会規則第1号)

(昭和59年3月21日教委規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日教委規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月6日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月11日教委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月29日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日教委規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇所を修正して使用することができる。

(平成22年12月10日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第3条から第5条まで、第6条から第10条までの改正規定、第10条の2(第2条第1項、第3条及び第5条に係る部分に限る。)の規定及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の七ケ浜町スポーツ施設条例施行規則の規定による様式第1号から様式第5号までは、当分の間、改正後の七ケ浜町スポーツ施設条例施行規則の規定によるものとみなす。

(平成26年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年12月7日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の七ケ浜町スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則第6条の2の表の規定は、施行日以後の許可を受けた使用に係る使用料の減免について適用し、同日前までに許可を受けた使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(令5教委規則7・全改)

区分

減免対象

減免割合

施設の利用料金

設備の利用料金

1

町又は教育委員会が主催して使用する場合

全額

全額

2

町又は教育委員会が共催して使用する場合

5割

3

町内に住所を有する者又は活動の本拠を有する団体が、県の代表として地区大会以上の競技会に出場するための練習に使用する場合

全額

4

社会教育関係団体に該当する町内の団体が主催し、かつ、町内の団体が半数以上参加するスポーツの振興及び普及を図ることを目的とする大会、講習会、研修会に使用する場合

全額

5

社会教育関係団体に該当する町内の団体が練習、教室に使用する場合

5割

6

社会教育関係団体に該当する町内の団体が主催し、町内の小・中学生の練習のために使用する場合

全額

5割

7

老人福祉センター管理規則(昭和53年七ケ浜町規則第4号)第3条第1号の規定により七ケ浜町老人福祉センター利用証の交付を受けた者で組織する団体が、体力維持・健康増進のため屋内運動場を使用する場合

全額

5割

8

各区分に掲げるもののほか、町長又は教育委員会が特別の事由があると認める場合

町長又は教育委員会が必要と認める割合

町長又は教育委員会が必要と認める割合

(平19教委規則1・全改、平22教委規則1・平22教委規則7・平26教委規則4・一部改正)

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(平19教委規則1・全改、平22教委規則7・平26教委規則4・一部改正)

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(平19教委規則1・全改、平22教委規則7・平26教委規則4・令3教委規則1・一部改正)

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(平19教委規則1・全改、平22教委規則7・平26教委規則4・令3教委規則1・一部改正)

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(平19教委規則1・全改、平22教委規則7・平26教委規則4・令3教委規則1・一部改正)

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七ケ浜町スポーツ施設条例施行規則

昭和52年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和59年3月21日 教育委員会規則第3号
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成9年12月19日 教育委員会規則第9号
平成10年4月1日 教育委員会規則第1号
平成15年1月6日 教育委員会規則第3号
平成16年3月11日 教育委員会規則第5号
平成17年3月18日 教育委員会規則第2号
平成17年7月29日 教育委員会規則第4号
平成19年1月26日 教育委員会規則第1号
平成20年11月27日 教育委員会規則第5号
平成22年2月24日 教育委員会規則第1号
平成22年12月10日 教育委員会規則第7号
平成26年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年12月10日 教育委員会規則第4号
令和3年7月1日 教育委員会規則第1号
令和5年12月7日 教育委員会規則第7号