○老人福祉センター管理規則
昭和53年3月31日
規則第4号
注 平成18年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉センター条例(昭和53年七ケ浜町条例第12号。以下「条例」という。)第7条第4号及び第11条の規定に基づき、七ケ浜町老人福祉センターの管理について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 七ケ浜町老人福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日に当たるときは、その翌日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(3) その他町長が必要と認める日
(平18規則2・一部改正)
(使用許可申請)
第3条 センターを使用しようとする者は、次の各号に掲げる区分により町長に許可の申請をするものとする。
(2) 団体(15名以上)が使用する場合は、七ケ浜町老人福祉センター団体使用申請書(様式第3号)を提出すること。
(平22規則5・一部改正)
(使用許可)
第4条 前条に規定する使用が、相当と認める場合は、次のとおり許可するものとする。
(1) 前条第1号の申請の場合は、口頭で許可する。
(平22規則5・一部改正)
(1) 使用した設備及び備品は、原状に復して整理すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用、又は喫煙をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑をおよぼすおそれのある物品を携行しないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月21日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。
附則(平成18年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月1日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第5号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第2号による老人福祉センター利用証は、改正後の様式第2号による老人福祉センター利用証とみなす。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平18規則1・平22規則5・令3規則19・一部改正)
(平22規則5・一部改正)
(平18規則1・平22規則5・令3規則19・一部改正)
(平22規則5・一部改正)