子ども未来課通信お知らせ

児童手当からの保育料、学校給食費等の徴収について

保育料や学校給食費等を期限内に納付されている方とされていない方との受益者負担の公平性を確保するため、対象費用の未納額分を児童手当から徴収いたします。(特別徴収及び申出徴収)(※児童手当法第21条及び第22条)
特別徴収は、保育料(現年度分)について滞納の状態が続く場合に、『町の判断』により児童手当からその滞納費用分を差し引いて支給する制度です。
申出徴収は、児童手当受給者が『学校給食費等の費用を滞納した場合に児童手当を充てる』旨の申出をすることにより、児童手当から学校給食費等の滞納している費用を差し引いて児童手当を支給する制度です。受給者の皆様におかれましては制度をご理解のうえ、申出書の提出についてご協力いただきますようお願いいたします。

詳細は、添付ファイルをご覧ください。

※申出書の提出は義務ではありませんので、ご協力いただける方のみご提出いただきますようお願いいたします。

「児童手当からの特別徴収及び申出徴収」に関するQ&A

Q1. 特別徴収と申出徴収の違いはなに?

A.特別徴収は、『保育料(現年度分に限る)』を滞納している児童手当受給者の方を対象として、児童手当からその滞納分を差し引いて手当を支給するものです。これは、本人の意思に依らず、町の判断により実施することになります。
申出徴収は、『保育料、学校給食費、放課後児童クラブ使用料、延長保育料』を滞納している受給者を対象として、『児童手当からそれらの費用の滞納分を差し引いて充てる』という申出のもと実施するものです。

Q2. 申出書は必ず提出しなくてはいけないの?

A.申出書はあくまで受給者の申出のため、必ず提出するものではありません。申出書を提出された場合でも滞納している費用がない限り徴収の対象にはなりませんので、提出にご協力いただきますようお願いいたします。

Q3. 児童手当受給者が公務員の場合は?

A.公務員と公務員以外とで児童手当の制度が異なるため、受給者が公務員の場合は提出不要となります。

Q4. 区域外通学や保護者が七ヶ浜町以外から児童手当を受給している場合は?

A.申出書は七ヶ浜町から児童手当を受給している方が対象となるため、提出不要となります。

この件に関する問合せ

七ヶ浜町子ども未来課(電話:022-357-7454)

一覧に戻る