特別名勝「松島」現状変更申請の手順について
町内にある土地の現状を変更する場合(土地造成、住居等の新築・改築、工事など)、その場所が、特別名勝「松島」の保護区域内であるかどうかの確認が必要になります。特別名勝「松島」現状変更の概要は、「特別名勝「松島」の現状変更と埋蔵文化財に関する手続きについて」をご覧下さい。
現状変更をしようとする場所が保護区域内であるかどうかを確認する
問い合わせ先
- 七ヶ浜町歴史資料館 9時から16時
- 電話・ファックス:022-365-5567
- 休館日:月曜日(祝日の場合は翌日休館)
- 住所:郵便番号985-0824 宮城郡七ヶ浜町境山2丁目1-12
対象地域・地図
申請様式
- 申請書Word版_現状変更申請様式(申請者が個人・民間業者等の場合)
- 申請書Word版_現状変更申請様式(申請者が中央省庁の出先機関の場合)
- 現状変更完了報告書Word版
- 計画変更書Word版
- 期間変更書Word版
- 特別名勝松島現状変更申請書作成の際の注意点、申請前確認リスト及び特別名勝松島現状変更申請許可パターンもご覧ください。
現状変更をしようとする場所が保護区域内だった場合
文化財保護法第125条第1項(申請者が各省庁の出先機関などの場合、同法168条第2項)に基づいて、現状変更許可申請が必要になります。平成25年4月より一部の保護地区について、現状変更の許可権限が文化庁から宮城県教育委員会へ移譲されることにより、申請書の作成方法等が一部変更になります。
申請に関するフロー
(申請地が特別保護地区・第1種保護地区1A地区・第2種保護地区2A地区・海面保護地区の場合)
- [申請者]七ヶ浜町歴史資料館から必要書類を受け取る
※七ヶ浜町のホームページからも一部の様式をダウンロードできます。(特別名勝「松島」現状変更申請に関する提出書類一覧PDF版を参照願います) - [申請者]必要書類を3部準備する(七ヶ浜町提出分1部、文化庁提出分2部)
- [申請者]各月の締切日までに必要書類を窓口である歴史資料館に提出する(郵送での申請可、ただし書類に不備がないか十分確認してください。)
- [七ヶ浜町]県教育委員会に書類を発送
- [宮城県]文化庁へ書類を提出する。
- [文化庁]現状変更許可(同意)について、月1回開催される審議会で審査
1ヵ月半~2ヵ月後
- [文化庁]許可の判断が出ると、「現状変更許可(同意)書を発行」
- [申請者]歴史資料館から「現状変更許可(同意)書」を受け取る
- [申請者]現状変更の実施(住宅新築・改築、造成など)
- [申請者]現状変更終了後、歴史資料館へ「現状変更完了報告書」を2枚提出する(文化庁長官宛て2部)
申請に関するフロー
(申請地が第1種保護地区1B地区・第2種保護地区2B地区の場合)
- [申請者]七ヶ浜町歴史資料館から必要書類を受け取る
※七ヶ浜町のホームページからも一部様式をダウンロードできます。(特別名勝「松島」現状変更申請に関する提出書類一覧PDF版を参照願います) - [申請者]必要書類を2部準備する(七ヶ浜町提出分1部、宮城県教育委員会提出分1部)
- [申請者]各月の締切日までに必要書類を窓口である歴史資料館に提出する(郵送での申請可、ただし郵送の場合は書類に不備がないか十分確認してください。)
- [七ヶ浜町]県教育委員会に書類を発送
- [宮城県]現状変更許可について、月1回開催される審議会で審査
3週間~1ヵ月後
- [宮城県]許可の判断が出ると、「現状変更許可書」を発行
- [申請者]歴史資料館から「現状変更許可書」を受け取る
- [申請者]現状変更の実施(住宅新築・改築、造成など)
- [申請者]現状変更終了後、歴史資料館へ「現状変更完了報告書」を2枚提出する(宮城県教育委員会宛て2部)
※申請地が複数の地番にまたがる場合や申請地が複数の保護地区にまたがる場合などは、上記の申請方法とは異なる場合がありますので、お早めに歴史資料館にご確認ください。
※文化庁への申請、宮城県教育委員会への申請いずれの場合も、大規模な工事について申請する場合は事前協議を行うため、上記の申請期間に加えて協議の期間も必要となりますので、余裕のある設計期間や工事着手時期の設定を行い、申請をしてください。
●許可(同意)を受けた後に、申請内容や現状変更期間に変更が生じた場合
許可(同意)を受けた後に、建築物の外壁の色に変更が生じたなど、許可された工事内容から変更する必要ある場合は、変更が生じた部分に着手する前に「計画変更書」を提出し承認を得る必要があります。
また、工期を延長したいなど、現状変更期間の変更が生じた場合も期間が切れる前に「期間変更書」を提出し期間の延長の承認を得る必要があります。
このような事案がありましたら、早めに七ヶ浜町歴史資料館にご相談の上、本ページ上段の「申請様式」の欄から「計画変更書」または「期間変更書」をダウンロードして書類を作成してください。
現状変更をしようとする場所が保護区域外だった場合
特別名勝「松島」の現状変更許可申請は必要ありません。ただし、埋蔵文化財包蔵地内であるかどうかの確認が必要になりますので、こちらも忘れずに確認してください。
この件に関するお問い合わせ
七ヶ浜町歴史資料館(電話・ファックス:022-365-5567)