○七ケ浜町被害漁業者生活資金貸付基金条例施行規則
令和8年6月12日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ浜町被害漁業者生活資金貸付基金条例(令和8年七ケ浜町条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、貸付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(申請期限)
第4条 条例第10条の規則で定める日は、令和9年3月31日とする。
(1) 月賦 毎月25日
(2) 半年賦 前期12月25日 後期6月25日
(3) 年賦 3月25日
2 前項の規定にかかわらず、借受人は、必要に応じ資金の全部又は一部を繰上償還することができる。
(帳簿)
第7条 町長は、資金の貸付けの状況を明確にするために七ケ浜町被害漁業者生活資金貸付原簿を備えるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



