○七ケ浜町被害漁業者生活資金貸付基金条例

令和8年6月12日

条例第13号

(設置及び目的)

第1条 仙台塩釜港重油流出事故(令和8年3月25日に発生した仙台塩釜港における巡視船「ざおう」から重油が漏えいし海洋に流出した事故をいう。)により自らが営む海苔・わかめ等の養殖の事業に被害を受けた者(以下「被害漁業者」という。)に対し必要な生活資金(以下「資金」という。)を貸付け、もって被害漁業者の生活の安定を図るため、七ケ浜町被害漁業者生活資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100,000,000円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定による積立てが行われたときの基金の額は、当該積立てをした額に相当する額が増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(貸付対象者)

第6条 資金の貸付けの対象となる者は、宮城県漁業協同組合七ケ浜支所の組合員である被害漁業者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 七ケ浜町に住所を有していること。

(2) 国税又は地方税の滞納がないこと。

(3) 貸付けを受けた資金の償還について十分な償還能力を有すること。

(4) 七ケ浜町暴力団排除条例(平成24年七ケ浜町条例第19号)第2条第4号に規定する暴力団員等及び当該暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(連帯保証人)

第7条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、連帯保証人を立てなければならない。

(貸付額及び回数)

第8条 資金の貸付額は、1人当たり5,000,000円を限度とし、貸付けを受けることができる回数は、1回限りとする。

(貸付条件)

第9条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けに係る資金は、無利子とする。

(2) 貸付けに係る資金の償還期間は、5年以内とする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要な貸付条件を付することができる。

(貸付けの申請)

第10条 借受希望者は、規則で定める日までに申請書その他必要な書類を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第11条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに資金の貸付けの適否を決定し、その旨を借受希望者に通知しなければならない。

(償還)

第12条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、規則で定める方法により当該資金を償還しなければならない。

(繰上償還)

第13条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により資金の貸付けを受けたとき。

(2) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 資金の償還を著しく怠っているとき。

(4) 第6条に該当しなくなったとき。

(償還の猶予)

第14条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない事由により資金の償還が困難であると認められるときは、資金の償還を猶予することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町被害漁業者生活資金貸付基金条例

令和8年6月12日 条例第13号

(令和8年6月12日施行)