○七ケ浜町防犯カメラ設置運用要綱

令和7年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人のプライバシーの保護に配慮し、次条に規定する設置目的を達成するため、七ケ浜町(以下、「設置者」という。)が町内に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、その適正な設置運用を図るものとする。

(設置目的)

第2条 防犯カメラは、七ケ浜町内における犯罪防止及び事故防止のために設置するものとする。

(設置場所等)

第3条 七ケ浜町における防犯カメラの設置場所及び設置台数等については、別表の通りとする。

2 防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。この場合において、表示板には、施設の名称などから設置者名が明らかな場合を除き、設置者名を記載するものとする。

(管理責任者等)

第4条 設置者は防犯カメラの適正な設置運用を図るため、管理責任者を置くものとする。

2 管理責任者は、防災対策室長をもって充てる。

3 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置く。

4 操作取扱者は、管理責任者が指定したものとする。

(管理責任者等の責務)

第5条 設置者及び管理責任者の責務は次のとおりとする。

(1) 撮影された画像を適正に保存し、管理すること。

(2) 撮影された画像の利用及び提供を制限すること。

(3) 問合せや苦情等に対して適切に対応すること。

(4) その他防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、必要な措置をとること。

(防犯カメラの運用に関する業務委託)

第6条 防犯カメラの運用に関して特に必要と認める場合は業務の一部又は全部を委託することができるものとし、委託するときは、その受託者が当該業務について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び七ケ浜町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の規定によるもののほか、この告示の定めに基づき適正な取扱いが行われるよう、必要な措置を講じるものとする。

(画像等の管理)

第7条 録画装置の保管場所は、設置者が指定した場所とする。この場合において、保管場所には、管理責任者、操作取扱者及び管理責任者が許可したもの以外は立入ることができないものとする。

2 記録媒体は施錠可能な保管庫に保管し、外部への持ち出しや転送を禁止する。

3 保存した画像の不必要な複写や加工を行わないものとする。

4 保存期間は、概ね1ヶ月とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めた場合は、保存期間を延長することができる。

5 保存期間を経過した画像は、上書き等により速やかにかつ確実に消去するものとする。

6 記録媒体を処分するときは、破砕又は復元のできない完全な消去等を行い、画像が読み取れない状態になったことを管理責任者を含め複数人で確認し、処分した日時、方法等を記録するものとする。

(画像の利用及び閲覧・提供の制限)

第8条 記録された画像は、設置目的以外の目的のために利用しないものとする。

2 記録された画像は、次の掲げる場合を除き第三者に提供できないものとする。

(1) 法令に基づく場合

(2) 個人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急の必要性がある場合

(3) 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため情報提供を求められた場合

(4) 画像から識別される本人の同意がある場合又は本人に閲覧若しくは提供することを管理責任者が必要と認めた場合

3 前項の規定により管理責任者が画像を閲覧させ、又は提供する場合は、関連する部分に限って最小限の範囲にとどめるものとする。

4 画像を閲覧させ、又は提供する場合は、相手先から公的機関発行の顔写真付き身分証明書により身元の確認を行うとともに、画像提供記録書(別記様式)によりその日時、相手先、目的・理由、画像の内容等を記録するものとする。

(保守点検)

第9条 防犯カメラの機能維持のため、録画状況を確認するなどの日常的な点検に加えて、定期的に保守点検を行うものとする。

2 防犯カメラをネットワークで管理する場合は、セキュリティソフトを随時、最新のものに更新するものとする。

(秘密の保持)

第10条 管理責任者等(設置者、管理責任者及び操作取扱者をいう。)は、記録映像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。その地位を退いた後も、同様とする。

(問合せ・苦情等への対応)

第11条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する問合せや苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表

No.

設置場所

施設名

カメラ設置個数

1

七ケ浜町湊浜升形38付近

公衆用道路

1

2

七ケ浜町菖蒲田浜長砂20―1付近

公衆用道路

1

3

七ケ浜町花渕浜大石廻10―4付近

公衆用道路

1

4

七ケ浜町境山一丁目2―16付近

公衆用道路

1

5

七ケ浜町遠山五丁目3―12付近

公衆用道路

1

画像

七ケ浜町防犯カメラ設置運用要綱

令和7年4月1日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)