○七ケ浜町予防接種健康被害救済措置事務取扱要綱
令和6年6月18日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種による健康被害の救済に関する措置を適正かつ円滑に処理し、予防接種健康被害給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 七ケ浜町長(以下「町長」という。)は、町内に住所を有する間に次の各号のいずれかに該当する予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡したと厚生労働大臣に認定されたときは、法第15条第1項の規定により給付金を支給する。
(1) 法第2条第4項に規定する定期の予防接種
(2) 法第2条第5項に規定する臨時の予防接種
2 前項各号に定める予防接種を受けた者が死亡した場合は、政令第29条第1項に規定する者に支給する。
(給付金の支給申請)
第3条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請する給付金の区分に応じ、省令の定めるところにより、必要な書類を添えて町長に請求書を提出しなければならない。
(委員会の設置)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、七ケ浜町予防接種事故対策委員会設置要綱(昭和51年七ケ浜町要綱第1号)に基づく七ケ浜町予防接種事故対策委員会(以下「委員会」という。)を設置し、審議及び検討を行うものとする。
(厚生労働大臣への認定進達)
第5条 町長は、委員会の審議及び検討の結果、必要と認めるときは、宮城県知事を経由して厚生労働大臣へ関係書類を進達するものとする。
(支給等の通知)
第6条 町長は、法第15条第1項の規定による厚生労働大臣の認定に係る通知を受けたときは、省令第11条の25の規定により、予防接種健康被害給付金支給(不支給)決定通知書(様式第1号)により対象者へ通知するものとする。
(給付金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段によって、この要綱による給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月18日から施行する。