○七ケ浜町予防接種事故対策委員会設置要綱
昭和51年4月1日
要綱第1号
注 平成19年6月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種(以下「予防接種」という。)の適正な実施及び予防接種による健康被害が発生した際の救済措置の適正かつ円滑な処理を行うため、七ケ浜町予防接種事故対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(令3訓令10・全改)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について医学的な見地から審議及び検討を行うものとする。
(1) 予防接種に起因したと思われる事故の調査に関すること。
(2) 予防接種に起因した事故の事後対策に関すること。
(3) 予防接種に起因した健康被害に関すること。
(4) その他予防接種に関し必要と認める事項
(令3訓令10・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 七ケ浜町職員 2人
(2) 宮城県塩釜保健所職員 1人
(3) 塩釜医師会員 2人
(令3訓令10・一部改正)
(任期)
第4条 前条第2項の規定により委嘱された委員の任期は、当該委嘱に係る事項について、医学的な見地から審議及び検討を行うに当たり、町長が必要と認める期間とする。
(令3訓令10・全改)
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選による。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて町長が招集する。
2 委員会は、半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の関係者を出席させ、その説明を求め又は資料の提出を求めることができる。
4 委員は、会議で知り得た事項を他に洩らしてはならない。
(令3訓令10・一部改正)
(報償金)
第7条 町長は、前条で定める会議に出席した委員に対し、予算の定めるところにより、会議1回につき委員1人当たり7,000円を超えない範囲内において、報償金を支給することができる。
(令3訓令10・全改)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(平19訓令14・令2訓令12・一部改正、令3訓令10・旧第9条繰上)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
(令3訓令10・旧第10条繰上・一部改正)
附則
この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月1日要綱第12号)
この要綱は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日訓令第14号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月13日訓令第10号)
1 この訓令は、令和3年11月13日から施行する。
2 改正後の七ケ浜町予防接種事故対策委員会設置要綱第4条の規定は、この訓令の施行の日以後に委嘱された委員の任期について適用し、同日前に委嘱された委員の任期については、なお従前の例による。