○上下水道事業所長の専決事項に関する規程
令和6年4月1日
上下水道訓令第2号
(趣旨)
第1条 七ケ浜町水道事業及び下水道事業処務規程(七ケ浜町水道規程第2号)第9条に規定する上下水道事業所長(以下「所長」という。)が専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。
(所長の専決事項)
第2条 所長の専決事項は、別表に定めるとおりとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する
別表
区分 | 所長専決事項 |
水道事業及び下水道事業 | (1) 所属職員の事務分担の決定 (2) 所属職員の県内旅行命令及びその復命の受理 (3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 (4) 所属職員の年次有給休暇及び夏季休暇の承認 (5) 定例的又は軽易なものの公示及び公表 (6) 定例的な届出、報告、副申、進達等の受理及び提出 (7) 軽易な指令、通知、申請、照会、回答等の受理及び提出 (8) 事実証明及び謄本、抄本等の交 付 (9) 軽易な日誌等の検閲 (10) 1件500,000円以下の収入調定及び納入通知 (11) 1件500,000円以下の支出負担行為及び支出命令(第12号に掲げるものを除く。) (12) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令 ア 報酬、給料、職員手当等、共済費、退職手当組合負担金及び旅費 イ 1件50,000円以下の交際費及び食糧費 ウ 電気料、電話料、上下水道料、火災保険料及び公課費 (13) 1件500,000円以下の契約に関すること。 (14) 1件500,000円以下の物件の取得及び処分をすること。 (15) 1件500,000円以下の設計変更の決定 (16) 20日以内の工事の施行の中止及びその解除の承認 (17) 20日以内の契約履行時期の延長承認 (18) 工事の監督及び工事資材の検 査 (19) 所有財産の使用許可(1年未満の使用許可に限る。)の決定 (20) 所有財産の登記申請に関すること。 (21) 譲渡所得等の課税の特例に関する事前協議に関すること。 |
水道事業 | |
下水道事業 | (1) 下水道法第12条の7の規定による氏名の変更等の届出の受理 (2) 七ケ浜町下水道条例の施行に関する次のこと。 ア 同条例第6条の規定による排水設備等の計画の確認 イ 同条例第7条の規定による排水設備等の工事の完了届の受理及び検査の実施 ウ 同条例第13条の規定による使用開始等の届出の受理 エ 同条例第14条の規定による悪質下水の排除の開始等の届出の受理 オ 第16条の規定による排出汚水量の算定等 カ 第18条の規定による使用料の徴収 キ 同条例第22条第2項の規定による占用料の徴収 ク 同条例第23条第2項の規定による原状回復に係る必要な指示 (3) 七ケ浜町下水道条例施行規則第5条第1項の規定による排水設備等の共同設置の承認 (4) 七ケ浜町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第7条第4項の規定による負担金の徴収 (5) 七ケ浜町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の施行に関する次のこと。 ア 同規則第3条ただし書の規定による受益者の面積の認定 イ 同規則第5条の規定による不申告等に係る認定 (6) 七ケ浜町汚水排水設備改造資金融資あっせん要綱(昭和55年七ケ浜町要綱第1号)の施行に関する次のこと。 ア 同要綱第6条の規定による融資の可否及び融資あっせん額の決定 イ 同要綱第9条の規定による融資あっせんの取消し |