○七ケ浜町下水道条例

昭和55年3月25日

条例第12号

注 平成16年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第14条)

第4章 使用料(第15条―第20条)

第5章 行為及び占用の許可(第21条―第23条)

第6章 雑則(第24条―第26条)

第7章 罰則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(5) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化そうを除く。)をいう。

(7) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 管きょ 排水管又は排水きょをいう。

(11) 使用者 下水を公共下水に排除して、これを使用する者をいう。

(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(13) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置等)

第3条 義務者は、公共下水道の供用開始後遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、法第11条の3第1項の規定によるものを除く。

2 前項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号の1に該当する場合は、期間の延長を認めることができる。

(1) 地勢上、自然流下によっては、公共下水道への下水の排除が困難であると認められるとき。

(2) 災害があった場合において、特に必要があると認められるとき。

(3) その他特別の事情があると認められるとき。

(令5条例23・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の配水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.3以上

(令5条例23・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに流入させるよう設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんが、その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(令5条例23・一部改正)

(排水設備等の工事の完了届及び検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(令5条例23・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(管理者の定める軽微な工事を除く。)は、管理者の定めるところにより、管理者が許可した工事業者でなければ行ってはならない。

(令5条例23・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の水質の基準)

第9条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又は、ガス供給業に係る特定事業場から公共下水道に排除される下水については、前項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)により緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 前項の規定は、公共下水道に排除する下水の1日当りの平均的な排水量が10立方メートル未満であって次に定める基準に適合する水質の下水を排除する使用者については適用しない。

(1) 水素イオン濃度 5を超える水素指数

(2) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

第11条 次に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。次項において同じ。)を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 令第9条の8各号に掲げる場合区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者(公共下水道に排除する下水の1日当りの平均的な排出量が10立方メートル未満である者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第7号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」とする。

3 第1項の規定は、公共下水道に排除する下水の1日当たりの平均的な排水量が10立方メートル未満であって次に定める基準に適合する水質の下水を排除する使用者については適用しない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 水素イオン濃度 5を超える水素指数

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届け出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、直ちに、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

(令5条例23・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第14条 使用者は令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の8若しくは令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

(令5条例23・一部改正)

第4章 使用料

(使用料の額)

第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定し、その合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

排出量

金額

基本使用料

汚水量10m3まで

1,000円

超過使用料(1m3当り)

汚水量10m3を超え30m3まで

130円

汚水量30m3を超え60m3まで

170円

汚水量60m3を超え100m3まで

210円

汚水量100m3を超え500m3まで

250円

汚水量501m3以上

300円

(平16条例28・平26条例3・一部改正)

(排出汚水量の算定)

第16条 排出汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を考慮して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、水道水については第1号の規定により、水道水以外については、前号の規定により、それぞれ算出した量を合算した量とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は使用者の申告により現に使用する水量が排出汚水量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査して、その使用者の排出汚水量を認定する。

3 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するために必要があると認めるときは計測のための装置の設置等必要な措置を講ずることができる。

(令5条例23・一部改正)

(中途における使用の開始、中止等の場合の使用料)

第17条 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は中止した場合の使用料は、一使用月分として算定する。

2 第13条の規定による公共下水道の使用の休止又は廃止の届け出をしない者については、これを使用しているものとみなす。

(使用料の徴収方法)

第18条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金又は納入通知書により徴収する。

3 第13条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届け出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。

(令5条例23・一部改正)

(概算使用料の前納)

第19条 前条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(令5条例23・一部改正)

(資料の提出)

第20条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(令5条例23・一部改正)

第5章 行為及び占用の許可

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の行為の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図

2 前項の申請書の様式は、管理者が定める。

(令5条例23・一部改正)

(占用の許可)

第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するものに係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項の占用料の額及び徴収については、道路占用料条例(昭和55年七ケ浜町条例第7号)を準用する。

(令5条例23・一部改正)

(原状回復)

第23条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(令5条例23・一部改正)

第6章 雑則

(代理人の選定)

第24条 管理者は、義務者又は使用者が町内に居住しないとき、その他必要と認めたときは、この条例に基づき管理者が別に定める事項を処理させるため、義務者又は使用者に命じて町内に居住する者のうちから代理人を選定させることができる。

(令5条例23・一部改正)

(使用料等の減免)

第25条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び占用料の全部又は一部を減免することができる。

(令5条例23・一部改正)

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令5条例23・一部改正)

第7章 罰則

(過料)

第27条 次の各号の1に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定により確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設備を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条第11条又は第12条の規定に違反した使用者

(5) 第13条又は第14条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第21条第1項の規定による許可を受けないで、同項に規定する行為をした者

(8) 第23条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条又は第21条の規定による申請書又は書類、第13条又は第14条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、申請書又は資料の提出者

第28条 詐欺、その他不正の行為により使用料の徴収を免がれた者は、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行し、同月分の料金として徴収するものから適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(平成元年3月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の七ケ浜町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例により改正後の七ケ浜町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月13日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の七ケ浜町下水道条例第15条の規定は、平成17年5月計量6月徴収分から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月12日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

七ケ浜町下水道条例

昭和55年3月25日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
昭和55年3月25日 条例第12号
昭和59年3月21日 条例第8号
昭和60年3月20日 条例第13号
平成元年3月20日 条例第25号
平成9年3月21日 条例第20号
平成12年3月9日 条例第19号
平成12年12月19日 条例第43号
平成13年10月1日 条例第16号
平成16年12月13日 条例第28号
平成26年3月12日 条例第3号
令和5年9月28日 条例第23号