○七ケ浜町下水道事業事務処理規程
令和6年4月1日
上下水道訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、七ケ浜町下水道条例施行規程(令和6年七ケ浜町上下水道規程第1号。以下「施行規程」という。)の規定に基づく事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(指定試験機関)
第2条 施行規程第20条第1項に規定する指定試験機関は、公益社団法人宮城県建設センターとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
○七ケ浜町下水道事業事務処理規程
令和6年4月1日
上下水道訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、七ケ浜町下水道条例施行規程(令和6年七ケ浜町上下水道規程第1号。以下「施行規程」という。)の規定に基づく事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(指定試験機関)
第2条 施行規程第20条第1項に規定する指定試験機関は、公益社団法人宮城県建設センターとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。