○七ケ浜町下水道条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、七ケ浜町下水道条例(昭和55年七ケ浜町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の固着箇所及び工事の施行方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共下水道のます等に固着させるときの固着箇所及び工事の施行方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますの「インバート」上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルでうめ、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいの生じないようにし、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル仕上げとし、かつ、管底高から15センチメートル以上の泥だめを設けること。
(排水設備等の構造基準)
第4条 排水設備等の構造は、法令の規定によるほか、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特別の事情があるときは、管理者の指示による。
(1) 排水管の土かぶりは、私道内で45センチメートル以上、宅地内で20センチメートル以上とすること。
(2) 汚水ます又は雨水ますの内径は、次の表に定めるところによること。
ますの深さ(単位 センチメートル) | ますの内径(単位 センチメートル) |
80未満 | 15以上30未満 |
80以上150未満 | 30 |
150以上 | 75 |
(3) 固形物を排出する流し口には、有効間隔10ミリメートル以下のごみよけ装置(スクリーン)を設けること。
(4) 管きょの必要な箇所に防臭装置としてトラップを設け、トラップは検査清掃の容易な構造とすること。
(5) 油脂類を排出する流し口には油脂しゃ断装置を設けること。
(6) 土砂を多量に排出する個所には適当な沈砂装置(砂ため)を設けること。
(排水設備等の共同設置)
第5条 条例第6条の規定により排水設備等の計画の確認の申請をする場合において、土地、建物その他のものの状況により単独で設置することが不能若しくは困難であるときは、管理者の承認を受け数人が共同にこれを設置することができる。
2 前項の各義務者は、その排水設備等に関する義務について連帯にその責に任ずる。
(1) 見取図には、目標及び申請地の位置を明示すること。
(2) 平面図の縮尺は200分の1程度とし、次の事項を表示すること。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置。
イ 施行地内にある建物及び炊事場、浴室、水洗便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水きょの位置、内径及び延長、勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の位置
カ 他人の排水設備を使用するときはその位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断図面の縮尺は200分の1程度とし、排水管きょの大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。
(4) 構造詳細図には、排水管きょ及び付帯装置の構造、能力、形状、方法等を表示すること。
第7条 管理者は、前条の規定による申請により排水設備等の計画を確認したときは、当該排水設備等の計画に係る確認書を交付する。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便所の大きさ、構造又は位置等の変更
(2) ストレーナー、トラップ等で確認を受けたときの能力を低下させない軽微な変更
2 検査合格者は、前項の規定により交付を受けた排水設備等検査済証を当該排水設備等の用に供する家屋等の門戸に掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情により家屋等の門戸への掲示ができない場合については、当該検査済証を保管するものとする。
(1) 排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1名以上選任していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 宮城県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権していない場合
イ 第20条第6項の規定により責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない場合
ウ 第19条第2項の規定により許可を取り消された日から2年を経過していない場合
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足る相当の理由がある場合
オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(令6上下水道規程5・一部改正)
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。)の写し、履歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 選任する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類
(5) 選任する責任技術者証の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(令6上下水道規程5・一部改正)
2 条例第8条の工事業者(以下「工事業者」という。)は、許可書を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 工事業者は、許可書を棄損又は紛失したときは、直ちに排水設備等工事業者許可書再交付申請書(様式第13号)を管理者に提出し、許可書の再交付を受けなければならない。
(許可の有効期間)
第14条 条例第8条に規定する許可の有効期間は、当該許可を受けた日から5年間とする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 選任する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。
(令6上下水道規程5・一部改正)
(工事業者の責務及び遵守事項)
第17条 工事業者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備等の工事を施工しなければならない。
2 工事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は適正な工事費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備等の計画の確認を受けなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ施工してはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた事故等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に排水設備等の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(管理者の調査)
第18条 管理者は、必要と認める場合は、工事業者の業務状況その他について随時調査することができる。
(許可の取消し又は一時停止)
第19条 管理者は、工事業者から第16条第1項の届出を受けたときは、許可を取り消さなければならない。
2 管理者は、工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月を越えない範囲内において当該許可の効力を停止することができる。
(1) 法令、条例及び規程に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が工事業者として不適当と認めたとき。
(責任技術者の資格及び登録)
第20条 管理者が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「統一試験」という。)に合格した者で、町の責任技術者の登録を受けようとする者は、排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第16号)に指定試験機関が発行する統一試験の合格証及び更新講習の修了証を添えて、管理者に提出しなければならない。
3 前項の登録の期間は、当該登録を受け付けた日から指定試験機関が発行する統一試験の合格証又は更新講習の修了証の期限までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権していない者
(2) 不法行為又は不正行為によって統一試験に合格した者の当該合格又は前条第2項に規定する登録を取り消された日から2年を経過していない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
5 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。
7 管理者は、登録責任技術者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその登録を抹消するものとする。
(1) 法令、条例又はこの規程の規定に違反したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 所属する工事業者が前条に規定する許可の取消しの処分を受けたとき。
(4) 所属する工事業者から第16条第2項の規定による当該登録責任技術者の登録抹消の異動届の提出があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が責任技術者として適当でないと認めたとき。
(汚水量の申告)
第23条 条例第16条第2項の規定による認定は、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他管理者が必要と認める業種について行うものとする。
2 代理人に変更を生じたときの届出は、前項の規定を準用する。
(補則)
第27条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に七ケ浜町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和6年七ケ浜町規則第1号)第5条第1号の規定による廃止前の七ケ浜町下水道条例施行規則(昭和56年七ケ浜町規則第5号。次項において「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規程の規定に相当の規定があるものは、この規程の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規程の施行の際、旧規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年6月24日上下水道規程第5号)
この規程は、令和6年6月24日から施行する。