○七ケ浜町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和6年4月1日
上下水道規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、七ケ浜町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和55年七ケ浜町条例第17号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項ただし書の一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間の定めがあるものにあっても、当該権利義務当事者間において、協議により一時使用と決定したものをいう。
(受益者の面積)
第3条 条例第5条の規定による受益者負担金の算定基準となる土地の面積は、土地登記簿によるものとする。ただし、これによりがたいときは、下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)が認定するものとする。
(受益者の申告)
第4条 受益者は、条例第6条に規定する公告の日以後において、管理者の定める日までに、その所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について、受益者申告書(様式第1号)に署名又は記名押印のうえ管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは、受益者申告書に土地の所有者とともに連署しなければならない。
(不申告等にかかる認定)
第5条 管理者は、前条により申告すべき事項について、申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては申告によらないで認定することができる。
(端数計算)
第8条 条例第5条に規定する受益者の負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切捨てる。
2 条例第13条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切捨てる。
(過誤納金に係る取扱い)
第9条 管理者は、受益者の過誤納に係る負担金、督促手数料及び延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは遅滞なく還付しなければならない。
(負担金の繰上げ徴収)
第10条 管理者は、次の各号の1に該当するときは、すでに確定した負担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制執行手続きが開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第13条 管理者は、受益者が次の各号の1に該当するときは、その徴収猶予を取消すことができる。
(1) 猶予期限を経過し更に管理者の指定する期日までに負担金を納入しないとき。
(2) 前条に該当するとき。
(3) その他管理者が必要と認めるとき。
(納付代理人の申告)
第14条 受益者は、町内に住所又は事務所等を有しない場合は負担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから納付代理人を定め下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。その申告に係る納付代理人を変更した場合もまた同様とする。
(住所変更の申告)
第16条 受益者又は納付代理人は、住所又は事務所等を変更したときは、すみやかに下水道事業受益者(納付代理人)住所変更申告書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 基準 | 猶予期間 | 猶予の額 | 摘要 |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり又負傷したとき | 1年以上の療養期間 | 1年以内 | 全額 | 医師の診断書を得られるもの |
3年以上の療養期間 | 3年以内 | |||
係争地に係る受益者 | ― | 受益者の決定(判定)までの存続期間 | 全額 | |
町税(町民税、固定資産税)の減免を受けている受益者(免税を除く。) | ― | 当該減免理由の存続期間 | 全額 | |
田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)に係る受益者 | ― | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 100分の80以上 | |
火災、震災、風水害の場合 | 30%以上 | 1年以内 | 全額 | 公の罹災証明を得られるもの |
50%以上 | 2年以内 | |||
100% | 3年以内 | |||
その他 | 管理者が特に必要と認めたときは、その都度管理者が決定する。 |
別表第2(第12条関係)
受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率% | 摘要 | |
項目 | 内容 | ||
1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は予定している土地 | 道路、公園、河川、水路等 | 100 | 予定 賦課対象区域公告の日において公共の用に供するための措置されているものに限る。 |
2 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 75 | ||
(1) 学校用地 | 小学校、中学校、高校、大学、幼稚園、養護学校等 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する各種学校及び同法第134条に規定する各種学校の用地 | |
(2) 社会福祉施設用地 | 養老、救護、更生、乳児、母子寮精神薄弱及び肢体不自由児施設等、保育所 | 75 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業(以下「社会福祉事業」という。)のために設置された用地 |
(3) 一般庁舎用地 | 国、地方公共団体の一般庁舎及び事務所 | 50 | |
(4) 病院用地 | 国立病院、公立病院、これに準ずる病院 | 25 | |
(5) 企業用財産用地 | 郵便局、アルコール専売等、水道、電気、ガス、バス事業用地 | 25 | 国、五現業、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の特別会計に属する行政財産 |
(6) 公務員宿舎用地 | 有料公務員宿舎用地、職員寮、アパート等 | 25 | |
(7) その他の公用財産 | 1 資料館、図書館、青少年センター、体育館、消防用地 | 75 | |
2 公営住宅敷地 | 0 | ||
(8) 文化財である土地、又は文化財である建物、その他の工作物の土地 | 100 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき指定された文化財及び指定文化財保存のための施設 | |
(9) 普通財産用地 | 国、県、町の普通財産用地 | 0 | 貸付、交換、売払い若しくは出資の目的とすることができるもの |
公用に供することを予定している土地 | 25~100 | 予定、賦課対象区域公告の日において公用に供するための措置されているもの | |
3 公道に準ずる私道及び水路 | 100 | 公共性のある私道路で公道に準ずると認められるもの及び水路 | |
4 国又は地方公共団体以外の者が設置する学校等施設の用地(直接その教育の用に供する施設の用地に限る。) | 私立大学、高校、中学校 幼稚園、養護学校 保健師等 | 75 | 1 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校の用地 2 学校教育法第134条に規定する各種学校を設置し、かつ、その学校が所有する用地 3 一般社団法人又は一般財団法人が設立する学校等の用地 |
5 国又は地方公共団体以外の者が設置する社会福祉法人が事業のため設置する施設の用地(当該施設の管理者又は職員が住居に使用する土地を除く。) | 私立の養老施設、乳児院、母子寮、児童館等 | 75 | 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が社会福祉事業のため経営する施設の用地 |
6 宗教法人がその目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) | 1 境内地 | 50 | 1 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教法人が同条に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地 2 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地 |
2 墓地 | 100 | ||
7 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者及びこれに準ずる者の所有又は使用する土地 | 100 | 1 生活保護法による生活扶助を現に受けている者 | |
50 | 2 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者又はこれに準ずるもの | ||
8 土地の状況により公共下水道施設による汚水等の排除が不可能な土地 | 100 | ||
9 公共下水道にかかる事業のため特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者が所有し、又は使用している土地 | 管理者が認定した額 | ||
10 その他の土地 | その実情に応じて減免率を認定する | 実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地 |
様式第1号から第3号まで 略