○七ケ浜町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
昭和55年6月30日
条例第17号
(総則)
第1条 下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(令5条例23・一部改正)
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存る土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主、又は賃借人をいう。
2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(令5条例23・一部改正)
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(令5条例23・一部改正)
(単位負担金)
第4条 単位負担金の額は、1平方メートル当り200円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 管理者は、3年以内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(令5条例23・一部改正)
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(令5条例23・一部改正)
(負担金の納期等)
第8条 前条第4項の規定による各年度に納付すべき負担金の納期は次のとおりとし、各納期に納付すべき負担金の額は、負担金の総額を12で除して得た額とする。この場合100円未満の端数があるときは最初の納付額に加算するものとする。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 12月1日から12月25日まで
第4期 翌年2月1日から2月末日まで
2 管理者は、年度の途中から負担金を徴収するときは、前項の規定にかかわらず納期及びその納期に納付すべき負担金の額を別に定めることができる。
(令5条例23・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第9条 管理者は、次の各号の1に該当する場合においては、受益者の負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(令5条例23・一部改正)
(負担金の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号の1に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(令5条例23・一部改正)
(令5条例23・一部改正)
(排水区域が拡大された場合の取扱い)
第12条 管理者は、新たに排水区域が拡大された場合において、必要と認めるときは当該拡大された区域を一つの排水区域とみなしてこの条例を適用することができる。
(令5条例23・一部改正)
(延滞金)
第13条 管理者は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(令5条例23・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
(令5条例23・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。