○個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成30年10月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年七ケ浜町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表の規則で定める事務)

第2条 条例別表の第1項の規則で定める事務は、七ケ浜町子ども医療費の助成に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第15号)の規定による受給者に係る登録申請の受理、その登録申請に係る事実についての審査又はその登録申請に対する応答に関する事務とする。

第3条 条例別表の第2項の規則で定める事務は、七ケ浜町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第16号)の規定による受給者に係る登録申請の受理、その登録申請に係る事実についての審査又はその登録申請に対する応答に関する事務とする。

第4条 条例別表の第3項の規則で定める事務は、七ケ浜町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年七ケ浜町条例第17号)の規定による受給者に係る登録申請の受理、その登録申請に係る事実についての審査又はその登録申請に対する応答に関する事務とする。

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成30年10月30日 規則第33号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成30年10月30日 規則第33号