○七ケ浜町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和5年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ浜町犯罪被害者等支援条例(令和5年七ケ浜町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害者 犯罪行為により死亡した者又は傷病の被害を受けた者をいう。
(3) 傷病 負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害で、医師の診断により当該負傷又は疾病の療養期間が1月以上であったものであって、3日以上病院に入院することを要したものに限る。ただし、当該疾病が精神疾患である場合にあっては、療養期間が1月以上であったものであって、3日以上労務に服することができないものに限る。
(4) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者をいう。
(2) 傷病支援金 犯罪行為により傷病の被害を受けた町民又は、同一の犯罪事件による傷害によって当該犯罪被害者が重症等により受給の意思表示ができない状態の場合は、当該犯罪被害者の収入によって生計を維持していた配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者も含む)又は3親等内の第1順位の親族
(3) 死体検案費用支援金 第1号に規定する者
(支援金の額)
第4条 支援金の額は次のとおりとする。
(1) 遺族支援金 300,000円
(2) 傷病支援金 100,000円
(3) 死体検案費用支援金 上限100,000円(死体検案書料を除く死体検案に要した費用)
2 傷病支援金を支給された犯罪被害者が、当該傷病の起因する犯罪行為により死亡したときは、前項第1号に規定する遺族支援金の額から、当該犯罪被害者に支給された傷病支援金の額を控除して得た額を遺族支援金として当該犯罪被害者の遺族に支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族支援金及び死体検案費用支援金の給付を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡時において、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対して行った支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。
(傷病支援金への適用)
第6条 傷病支援金の給付対象者が、犯罪行為による傷病の被害によって心神喪失の状態の場合、当該傷病支援金の給付を受けることができる者については、当該犯罪被害者が犯罪行為による被害を受けた時において、前条の規定を適用する。
2 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(給付の制限)
第7条 町長は、次の掲げる場合には、支援金を給付しないものとする。
(1) 犯罪被害者又はその遺族と加害者との間に同居の関係又は親族関係(第5条第1項各号に掲げる者である関係をいう。)があるとき。
(2) 犯罪被害者又はその遺族に次の各号のいずれかに該当する行為があるとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 暴行、脅迫、侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 犯罪被害者又はその遺族に次の各号のいずれかに該当する事由があるとき。
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を給付することが社会通念上適切ではないと認められるとき。
(遺族支援金の給付申請)
第8条 遺族支援金の給付を受けようとする者は、遺族支援金給付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し
(2) 遺族支援金の給付を受けようとする者の住民票の写し
(3) 遺族支援金の給付を受けようとする者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍謄本又は抄本
(4) 遺族支援金の給付を受けようとする者が、犯罪被害書と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(5) 遺族支援金の給付を受けようとする者が配偶者以外であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(6) 遺族支援金の給付を受けようとする者が犯罪被害者の収入によって生計を維持していた遺族であるときは、犯罪被害者が死亡した時に当該犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類
(傷病支援金の給付申請)
第9条 傷病支援金の給付を受けようとする者は、傷病支援金給付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 傷病を受けた日、療養に要する期間及び傷病の状態に関する医師の診断書の写し
(2) 傷病支援金の給付を受けようとする者の住民票の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める書類
(支援金の申請期限)
第11条 前3条の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、当該期間内に申請をしないことについて町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(報告等)
第14条 町長は、必要に応じて、申請内容その他提出された書類について支援金の給付を受けた者から報告を求めることができる。
2 町長は、この支援金の支給に関し必要があると認めるときは、申請者の同意を得たうえで、国、地方公共団体、警察その他関係機関に情報の提供その他必要な事項の報告を求めることができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以降に発生した犯罪等による被害について適用する。