○七ケ浜町指定地域密着型サービス事業者等監査実施要綱
令和3年3月25日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の介護給付並びに予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求並びに指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の監査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査の対象)
第2条 この要綱に基づく監査の対象は、次に掲げる者とする。
(1) 指定地域密着型サービス事業者
(2) 指定居宅介護支援事業者
(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者
(4) 指定介護予防支援事業者
(監査の実施機関)
第3条 監査は、町が実施する。
(監査の基本方針)
第4条 監査は、指定地域密着型サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、七ケ浜町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年七ケ浜町条例第8号)、七ケ浜町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年七ケ浜町条例第9号)及び七ケ浜町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年七ケ浜町条例第38号)に定める基準に違反すると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等が認められる場合」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを基本方針とする。
(監査対象)
第5条 監査の対象は、次の各号に掲げる情報により指定基準違反等が認められる場合に該当する指定地域密着型サービス事業者等とする。
(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報
(2) 宮城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)又は保険者等からの通報情報
(3) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報
(4) 七ケ浜町指定地域密着型サービス事業者等指導実施要綱に定める実地指導において確認した情報
(監査の実施方法)
第6条 監査に当たっては、指定地域密着型サービス事業者等に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは関係者の出頭を求め、又は当該指定地域密着型サービス事業者等の事業所に立ち入り、その施設、帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
2 監査の実施方法については、以下のとおりとする。
(1) 監査の対象となる指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を監査実施通知書(様式第1号)により当該指定地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断した場合には、監査当日に通知を行うことができる。
ア 監査の根拠規定
イ 監査の日時及び場所
ウ 監査担当者
エ 立会者
オ 事前提出資料(事前提出を求める場合に限る。)
(2) 監査に当たっては、監査の対象となる指定地域密着型サービス事業者等の代表者、開設者又は管理者その他従業者(以下「代表者等」という。)の出席を求めるものとする。
(3) 町は必要に応じて、代表者等に対して監査に係る資料を事前に求めることができるものとする。
(4) 監査にあたっては、原則として2人以上の指導班を編成して実施するものとし、このうち1人は主査以上の職にあるものをもって充てるものとする。
(監査結果の復命)
第7条 監査を行った職員は、監査の結果について速やかに指定地域密着型サービス事業者等監査等実施結果調書(様式第2号)により調書を作成し、監査を行った指定地域密着型サービス事業者等(以下「監査実施事業者」という。)からの意見や要望がある場合には当該調書にこれを付して、監査担当課の長に復命するものとする。
(行政上の措置)
第9条 監査の結果、指定基準違反等が認められる場合には、次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(3) 指定等の取消し等 命令を受けた監査実施事業者がこれに従わなかった場合又は法第78条の10第1項各号、第115条の19第1項各号及び第115条の29第1項各号のいずれかに該当する場合においては、指定若しくは許可の取り消し又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力の停止をすることができるものとする。
(経済上の措置)
第11条 監査実施事業者の介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不正又は不当の事実が認められ、これに係る返還金が生じた場合は、国保連に連絡し、当該監査実施事業者に支払うべき介護報酬からこれを控除することを求める。ただし、控除することができないときは、返還金相当額を当該監査実施事業者から直接徴収するものとする。
2 指定等の取消し等の措置を受けた監査実施事業者であって返還金が生じた場合は、原則として法第22条第3項の規定により返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収するものとする。
3 返還の対象となった介護報酬に係る自己負担額に過払いが生じている場合には、監査実施事業者に対して、自己負担額の過払い分を当該自己負担額の負担者に返還するよう指導するとともに当該負担者あてにその旨通知する。
4 監査の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不正又は不当の事実が認められた場合における当該事項に係る返還金の返還期間は、原則として2年間とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。