○七ケ浜町指定地域密着型サービス事業者等指導実施要綱
令和3年3月25日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求並びに指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備に関して町が行う指導について、基本的事項を定めるものとする。
(指導の基本方針)
第2条 指導は、指定地域密着型サービス事業者等に対し、指定地域密着型サービス事業者等の育成及び支援のために、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを基本方針とする。
(指導の対象)
第3条 この要綱に基づく指導の対象は、次に掲げる者とする。
(1) 指定地域密着型サービス事業者
(2) 指定居宅介護支援事業者
(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者
(4) 指定介護予防支援事業者
(指導の実施機関)
第4条 指導は、町が実施する。
(1) 集団指導 指導の対象となる指定地域密着型サービス事業者等を、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等により行う方法
(2) 実地指導 指導の対象となる指定地域密着型サービス事業所等の事業所において次に掲げる指導内容により実地にて行う方法
ア 一般指導(町が単独で行うもの)
イ 合同指導(町が宮城県等と合同で行うもの)
(1) 集団指導 次に掲げる事項により行うものとする。
ア 実施通知 集団指導を行う指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の実施日時、場所、出席者、指導内容等を集団指導開催通知書(様式第1号)により当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。
イ 指導方法 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、介護保険制度の改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。
(2) 実地指導 次に掲げる事項により行うものとする。
ア 実施通知 実地指導を行う指定地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を実地指導実施通知書(様式第2号)により当該指定地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。
a 実地指導の根拠規定及び目的
b 実地指導の日時及び場所
c 指導担当者
d 立会者
e 準備すべき書類等
イ 事前準備 実地指導の実施に当たっては、指導を行う指定地域密着型サービス事業者等の事業規模等を事前に把握し、適切に行うものとする。
ウ 指導方法 実地指導は、「介護保険施設等実地指導マニュアル(改訂版)について(平成22年3月31日付け老指発0331第1号厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知)別添の「介護保険施設等実地指導マニュアル(平成28年3月改訂版)」等を踏まえ、運営に関する事項及び介護報酬に関する事項について、指定地域密着型サービス事業者等の関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行うものとする。
エ 指導体制等 指導に当たっては、原則として2人以上の指導班を編成して実施するものとし、このうち1人は主査以上の職にあるものをもって充てるものとする。
オ 併設事業所等の取扱い 同一敷地内で複数の介護給付等対象サービスを実施している指定地域密着型サービス事業者等の場合には、原則として、当該事業を同一日に行うものとする。
(1) 集団指導 すべての指定地域密着型サービス事業者等を対象とする。
(2) 実地指導 次に掲げるものを対象とする。
ア 国の示す指導重点事項に基づき、毎年度選定する指定地域密着型サービス事業者等
イ 新たに介護サービスを開始し、概ね6ヶ月を経過した指定地域密着型サービス事業者等
ウ 介護給付適正化システムの分析から特異傾向を示す指定地域密着型サービス事業者等
エ その他特に一般指導を行うことが必要と認められる指定地域密着型サービス事業者等
(指導の実施方針及び実施計画)
第8条 町は、指導の実施に当たっては、指導方針、指導の対象となる指定地域密着型サービス事業所等、指導時期及び具体的方法等について、実施計画を策定するものとする。
2 前項の実施計画における指定地域密着型サービス事業所等以外であっても、必要と認められる場合には、随時、適切な方法により指導を行う。
(指導結果の復命)
第9条 指導を行った職員は、指導の結果について速やかに指定地域密着型サービス事業者等実地指導等実施結果調書(様式第3号)により調書を作成し、指定地域密着型サービス事業所等(以下「指導実施事業者」という。)からの意見や要望がある場合には当該調書にこれを付して、町長に復命するものとする。
2 前項の規定により指導実施事業者に対し実地指導結果通知書で通知した事項の改善が不十分な指導実施事業者について、必要であると認められるときは、再度、実地指導を行うものとする。
3 実地指導の結果、七ケ浜町指定地域密着型サービス事業者等監査実施要綱第6条に定める監査の対象に該当すると判断した場合は、速やかに監査を行う。なお、実地指導中に介護給付費等対象サービスの内容に不正又は著しい不当等が確認され、利用者及び入所者等の生命若しくは身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合又は介護報酬請求の内容が不正若しくは著しく不当な請求と認められる場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができるものとする。
4 実地指導の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求等に関し、不当な事実を確認したときは、当該指導実施事業者に対し、自主返還等を行うよう指導するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、指導の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。