○職員の分限に関する訓令
令和元年12月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 公務能率の維持向上及び公務の適切な運営を確保するため、勤務実績不良職員等に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく降任若しくは免職又は休職については、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和26年七ケ浜町条例第13号)及び職員の分限に関する手続き及び効果に関する規則(令和5年七ケ浜町規則第13号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより取り扱うものとする。
(令5訓令3・一部改正)
(管理職の責務)
第2条 管理職は、所属職員の勤務状況を観察し、職務の遂行に支障がある又は支障が生じる恐れのある職員に対しては、必要に応じて適切な指導を行うことにより、その改善に努めなければならない。
(対象職員)
第3条 この訓令において、勤務実績不良職員等(以下「対象職員」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する職員をいう。
(1) 勤務実績不良又は適格性欠如職員 能力の欠如、業務に対する学習不足、意欲減退等による職務遂行度の低下又は職務命令への不服従、独善的行動、反抗的態度、暴力的言動などがみられ、その言動等に対し継続的に指導を行ってもその改善がなく、職務遂行に支障のある職員
(2) 心身故障職員 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない職員
(3) 所在不明職員 相当期間所在不明である職員
(審査機関の設置)
第4条 対象職員の法第28条の規程に基づく降任若しくは免職又は休職に関する事項を審査するため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置き、その組織及び運営については、別に定める。
(分限処分の基本的な考え方)
第5条 勤務実績不良又は適格性欠如職員については、配置換、矯正措置、降任等の措置を講じてもその改善が困難と認められる場合は免職とし、配置換、矯正措置等の措置を講じてもその改善が困難と認められる場合であって、現に就いている特定の職について問題がある場合は、降任とする。
2 心身故障職員については、指定する医師2名により、心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合は、免職とする。
3 所在不明職員については、災害により所在不明の場合又は法第29条の規定により懲戒処分に該当する事実がある場合を除き、原則として1か月以上所在不明の場合は、免職とする。
4 心身の故障又は勤務実績不良等の要因が心身の故障による疑いがある場合であって、指定する医師2名の受診を命令されたにもかかわらず、正当な理由がなく再三にわたり当該命令に違反した場合は、免職とする。
(対象職員への対応)
第6条 勤務実績不良又は適格性欠如職員への対応については、次のとおりとする。
(1) 所属長は、第3条第1号に該当すると認められる職員がある場合は、その職員に係る勤務状況に関する資料を添付の上、総務課長へ報告するものとする。
(2) 総務課長は、前号の報告を受けた場合は、関係資料に基づき調査を行うとともに、必要に応じて関係者及び当該職員から事情聴取を行うものとする。
(3) 総務課長は、前号の調査の結果を町長へ報告し、町長は、必要に応じて審査会に諮問するものとする。
(4) 総務課長は、審査会の審査の結果、矯正措置が必要とされた職員に対してその結果を通知し、勤務状況に関する問題点の注意、矯正措置を講じる理由、矯正措置の内容の説明、分限処分の可能性の告知などを行うものとする。
2 心身故障職員への対応については、次のとおりとする。
(1) 所属長は、第3条第2号に該当する疑いがあると認められる職員がある場合は、関係資料を添付の上、総務課長へ報告するものとする。
(2) 総務課長は、前号の報告を受けた場合は、医師2名を指定し、当該職員に受診を命令するものとする。
3 所在不明職員への対応については、次のとおりとする。
(1) 所属長は、第3条第3号に該当すると認められる職員がある場合は、速やかに総務課長へ報告するものとする。
(2) 総務課長は前号の報告があったときは、必要な調査を行い、災害により所在不明の場合又は法第29条の規定により懲戒処分に該当する事実がある場合を除き、所在不明後1か月以上経過したときは、町長は、必要に応じて審査会に諮問するものとする。
(勤務状況等の記録)
第7条 この訓令の施行前に所属長が作成した職員の勤務状況、指導に関する記録等は、この訓令により作成された文書とみなす。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。