○職員の分限に関する手続き及び効果に関する規則
令和5年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和26年七ケ浜町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。
(その他)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。