○令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則
令和元年12月12日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例(令和元年七ケ浜町条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則24・一部改正)
(申請書の受理と調査)
第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容が事実と相違ないか審査し、その適否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し等)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって減免を受けたと認めるときは、当該減免の決定を取り消し、又は減免の内容を変更し、減免した国民健康保険税及び介護保険料の全部又は一部を徴収するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。