○令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例
令和元年12月12日
条例第34号
(趣旨)
第1条 令和元年台風第19号に伴う災害(以下「災害」という。)により被害を受けた者で国民健康保険税の納税義務者又は介護保険料の納付義務者に対する令和元年度分の国民健康保険税及び介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険税の減免)
第2条 災害により災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する救助の対象となった者(以下「救助対象者」という。)で国民健康保険の被保険者であるものの属する世帯が当該災害により次の各号のいずれかの世帯に該当することとなったときは、令和元年度分の国民健康保険税(令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている国民健康保険税をいい、令和元年度に新たに課すこととなった平成30年度以前の年度分の国民健康保険税を除く。)及び令和2年度分の国民健康保険税(令和3年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている国民健康保険税をいう。)のうち、令和2年4月分から同年9月分までに相当する月割をもって算定した国民健康保険税を減免する。ただし、第2号又は第5号に該当する場合で令和2年3月31日までの間に当該世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)又は生計維持者以外の者の行方が明らかとなったときは行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの国民健康保険税の額を減免の対象とする。なお、令和2年度に新たに課すこととなった令和元年度分の国民健康保険税がある場合は、当該年度分の国民健康保険税の全額を減免の対象とする。
(1) 生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 生計維持者の行方が不明となった世帯
(3) 生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成30年中の事業収入等の額の10分の3以上である世帯で、平成30年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(別表第2号において「合計所得金額」という。)が10,000,000円以下であるもの(減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が4,000,000円を超えるものを除く。)
(5) 生計維持者以外の者の行方が不明となった世帯
3 第1項各号のうち2以上に該当するときは、減免の額が最も大きくなるものにより減免する。
(令2条例12・一部改正)
(介護保険料の減免)
第3条 救助対象者で介護保険の第1号被保険者(以下「被災被保険者」という。)であるものが災害により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、令和元年度分の介護保険料(令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている介護保険料をいい、令和元年度に新たに課すこととなった平成30年度以前の年度分の介護保険料を除く。)及び令和2年度分の介護保険料のうち、令和2年4月1日から同年9月30日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来する介護保険料の額に当該各号に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該介護保険料から減免する。ただし、第2号に該当する場合で生計維持者の行方が明らかとなったときは行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの介護保険料の額を減免の対象とする。なお、令和2年度に新たに課すこととなった令和元年度分の介護保険料のうち、令和2年9月30日までに普通徴収の納期限が到来する介護保険料がある場合は、当該介護保険料の全額を減免の対象とする。
(1) 生計維持者が死亡し、法第292条第1項第10号に規定する障害者となり、又は重篤な傷病を負ったとき 10分の10
(2) 生計維持者の行方が不明のとき 10分の10
2 生計維持者の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成30年中の事業収入等の額の10分の3以上であるとき(当該被災被保険者の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下この項において同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が4,000,000円を超える場合を除く。)は、次の表の左欄に掲げる平成30年中の合計所得金額の区分に応じ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該介護保険料から減免する。
平成30年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
2,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 |
2,000,000円を超えるとき。 | 10分の8。ただし、被災被保険者の属する世帯の生計維持者が失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、10分の10とする。 |
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 10分の10 |
半壊又は大規模半壊 | 10分の5 |
床上浸水(全壊、半壊又は大規模半壊に該当する場合を除く。) | 10分の5 |
4 前3項のうち2以上に該当するときは、減免の額が最も大きくなるものにより減免する。
(令2条例12・一部改正)
(減免の申請)
第4条 前2条の規定による国民健康保険税及び介護保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、減免すべき事由があることが明らかであると町長が認める場合は、職権により国民健康保険税及び介護保険料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
備考 当該国民健康保険税の額に左欄に掲げる減免に係る規定の区分に応じた右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。
(2) 第2条第1項第3号の規定に係る国民健康保険税の減免
減免の対象となる国民健康保険税の額 | 平成30年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税の額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年中の所得の合計額が当該世帯の平成30年中の合計所得金額に占める割合を乗じて得た額 | 3,000,000円以下であるとき。 | 10分の10 |
3,000,000円を超え4,000,000円以下であるとき。 | 10分の8 | |
4,000,000円を超え5,500,000円以下であるとき。 | 10分の6 | |
5,500,000円を超え7,500,000円以下であるとき。 | 10分の4 | |
7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき。 | 10分の2 |
備考
1 減免の対象となる国民健康保険税の額(以下「減免対象税額」という。)に平成30年中の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。
2 生計維持者が事業を廃止し、又は失業した場合は、平成30年中の合計所得金額にかかわらず、減免対象税額の10分の10を減免する。
3 生計維持者が七ケ浜町国民健康保険税条例(昭和34年七ケ浜町条例第4号。以下「条例」という。)第23条の2に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)である場合は、国民健康保険税を減免しない。
(3) 第2条第1項第4号の規定に係る国民健康保険税の減免
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 10分の10 |
半壊又は大規模半壊 | 10分の5 |
床上浸水(全壊、半壊又は大規模半壊に該当する場合を除く。) | 10分の5 |
備考
1 当該国民健康保険税の額に左欄に掲げる住宅の損害の程度の区分に応じた右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免する。
2 長期避難世帯の生計維持者が居住する住宅については、損害の程度を全壊とみなす。