○七ケ浜町立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成30年3月30日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七ケ浜町立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(承認)

第2条 職員は、教育長の承認を受けて、旧姓の使用をすることができる。

(旧姓を使用できる文書等)

第3条 旧姓を使用することができる文書等とは、専ら職員の間で使用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないもので、別表に掲げるものとする。

(旧姓使用の申請)

第4条 職員は、第2条の承認を受けようとするときは、旧姓使用申請書(様式第1号)を所属長を経て教育総務課長に提出しなければならない。

(承認の通知)

第5条 教育長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知するものとする。

(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)

第6条 他の任命権者から旧姓使用の承認を受けた職員については、当該承認を受けたことを証する書類等の写しを所属長を経て教育総務課長に提出することにより、教育長が旧姓の使用を承認したものとみなし、第4条及び第5条の規定による手続きを省略することができるものとする。

(中止届)

第7条 教育長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て教育総務課長に提出しなければならない。

(責務)

第8条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に町民、職員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育総務課長が定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

1 職員録

2 座席表

3 回議書

4 事務分担表

5 名札

6 職務に専念する義務の特例に関する規則に関する文書

7 職員の勤務時間、休暇等に関する規則に関する文書のうち

(代休日指定簿、年次有給休暇届、病気休暇申請書、特別休暇申請書、出勤簿、研修承認申請書、介護休暇申請書、勤務時間の変更割振り簿、週休日の振替簿)

8 事務引継書

9 復命書

10 その他法令等に基づかない文書で所属長が認めるもの

(令3教委訓令3・一部改正)

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(令3教委訓令3・一部改正)

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七ケ浜町立学校職員旧姓使用取扱要綱

平成30年3月30日 教育委員会訓令第3号

(令和3年7月1日施行)