○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和51年7月1日
規則第8号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年七ケ浜村条例第10号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 町行政の運営上その地位を兼ね、その事務を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条及び第49条の2第1項の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する審査請求をし、及びその審査に当事者として出頭を求められた場合
(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項若しくは第60条第1項の規定により公務災害補償に関する審査請求又は再審査請求をし、及びこれらの審査に出頭を求められた場合
(5) 前各号に掲げる場合を除くほか、町長が認める場合
(平28規則13・一部改正)
(職務に専念する義務の免除の承認)
第3条 職員が、前条各号に該当するものとして職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、教育委員会)に願いでて、その承認を受けなければならない。
2 前項の手続については、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。