○七ケ浜町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の集いの場を提供する住民主体による自主的活動を支援するため、七ケ浜町地域介護予防活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康の保持及び要介護状態の予防並びに地域の支え合い体制を推進することを目的とする。

(補助対象活動)

第2条 補助金の交付の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、七ケ浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(七ケ浜町告示第57号。以下「総合事業要綱」という。)別表第1地域介護予防活動支援事業の項に規定する内容にあたる活動で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 体操及び運動を中心とした活動又は町長が介護予防に資すると認める活動であること。

(2) 毎月2回程度活動し、1回当たりの活動時間が概ね2時間以上であること。

(3) 平均利用者数が15人以上であること。

(4) 主に町内において事業を実施すること。

(5) 活動に係る収支が明らかであること。

(6) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としたものでないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、前条に規定する補助対象活動に直接要する講師への謝金とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業1回当たり5,000円以内とし、1月につき15,000円を上限とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七ケ浜町地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受け、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金を交付する旨を決定し、その旨を七ケ浜町地域介護予防活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 七ケ浜町地域介護予防活動支援事業補助金交付決定通知書には、必要な条件を付すことができる。

(補助対象活動の変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、事業内容を変更又は中止しようとするときは、七ケ浜町地域介護予防活動支援事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更と町長が認めるものについては、この限りではない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、当該年度の翌年度の4月末までに七ケ浜町地域介護予防活動支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 補助金の交付を受けた者が次の各号の1に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を使用しないとき。

(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(3) この要綱の条件に違反したとき。

(4) 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

七ケ浜町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第60号

(平成29年4月1日施行)