○七ケ浜町通所型地区介護予防教室事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、七ケ浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(七ケ浜町告示第57号。以下「総合事業要綱」という。)第3条第1号イ(ウ)に規定する通所型地区介護予防教室事業を実施する者に対し、七ケ浜町通所型地区介護予防教室事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(補助対象活動)
第2条 補助金の交付の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、総合事業要綱別表第1通所型地区介護予防教室事業の項に規定する内容で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 体操及び運動を中心とした活動又は町長が介護予防に資すると認める活動であること。
(2) 毎月2回以上活動し、1回当たりの活動時間が概ね2時間以上であること。
(3) 居宅要支援被保険者等の平均利用者数が15人以上であること。
(4) 主に町内において実施する活動であること。
(5) 活動に係る収支が明らかであること。
(6) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としたものでないこと。
(7) 活動に従事する者(次号において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
(8) 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
(9) 活動中に事故が発生した場合に、利用者の家族及び七ケ浜町地域包括支援センターに連絡を行う等の必要な措置が講じられていること。また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていること。
(10) 利用者より、総合事業要綱別表第3通所型地区介護予防教室事業の項に規定する利用料を徴収していること。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、補助対象活動を行う七ケ浜町住民又は地域において補助対象活動を行うNPO法人等の団体とする。
(補助対象経費と補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七ケ浜町通所型地区介護予防教室事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 七ケ浜町通所型地区介護予防教室事業補助金交付決定通知書には、補助金の交付について必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、当該年度の翌年度の4月末までに七ケ浜町通所型地区介護予防教室事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた者が次の各号の1に該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を使用しないとき。
(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(3) この要綱の条件に違反したとき。
(4) 前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1
補助対象経費 | 補助額 |
講師への謝金及び会場使用料その他補助対象活動の実施に直接必要な経費 | 1回当たり5,000円(月4回まで) |
消耗品費及び印刷費その他事業の運営に直接必要な経費 | 月3,000円 |
その他町長が認める経費 | 町長の認める額 |