○七ケ浜町国民健康保険条例施行規則
平成27年12月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という)及び七ケ浜町国民健康保険条例(昭和34年七ケ浜町条例第3号。以下「条例」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の資格等に係る届出)
第2条 法施行規則第2条第1項、第3条、第8条から第10条まで、第10条の2第1項、第11条から第13条第1項までの届書は、住民異動届(様式第1号)とする。
2 前項の届書のうち法施行規則第3条の規定による届書には、当該届書に係る被保険者が法第6条に規定する者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。ただし、町が当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合は、この限りでない。
3 第1項の届書のうち法施行規則第13条第1項の規定による届書には、当該事由を証する書類を添付し、又は当該届書を提出する際当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を提示しなければならない。ただし、当該届書が法第6条第8号に該当することにより提出される場合は、この限りでない。
(修学中の者に関する届出)
第3条 法施行規則第5条各項の届書は、国民健康保険修学中の者に関する届(様式第2号)とする。
2 前項の届書のうち法施行規則第5条第1項の規定による届書には、当該届書に係る被保険者が修学中の学校に在学していることを証する書類を添付しなければならない。
(病院等に入院又は入所中の者に関する届出)
第4条 法施行規則第5条の2各項の届書は、病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届(様式第3号)とする。
(障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出)
第5条 法施行規則第5条の4各項の届書は、障害者支援施設等に入(退)所等届(様式第4号)とする。
2 前項の届書には、当該届書に係る被保険者が当該施設に入所又は退所したことを証する書類を添付しなければならない。
(特別の事情に関する届出)
第6条 法施行規則第5条の8第1項及び第2項の届書は、国民健康保険税の特別の事情等に関する届け出(様式第5号)とする。
(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)
第7条 法施行規則第5条の9第1項及び第2項の届書は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書(様式第6号)とする。
(被保険者証等の再交付申請書等)
第8条 法施行規則第7条第1項(法施行規則第7条の3において準用する場合を含む。)の申請書は、国民健康保険被保険者証等再交付申請書(様式第7号)とする。
2 法施行規則第26条の3第5項(法施行規則第27条の14の2第6項及び法施行規則第27条の14の5第4項において準用する場合を含む。)及び第27条の13第8項の申請書は、国民健康保険認定証等再交付申請書(様式第7号の2)とする。
(平30規則31・一部改正)
(基準収入額適用申請書)
第9条 法施行規則第24条の3の申請書は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第8号)とする。
2 前項の申請書には、収入額を確認できる書類を添付するものとする。
(標準負担額減額の認定申請書)
第10条 法施行規則第26条の3第1項の食事療養標準負担額減額認定申請書は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第9号)とする。
(標準負担額差額の支給申請書)
第11条 法施行規則第26条の5第2項(法施行規則第27条の14の5第6項において準用する場合を含む)の申請書は、国民健康保険食事・生活療養標準負担額減額差額申請書(様式第10号)とする。
2 前項の申請書には、療養に要した費用を支払った事実を証する書類を添付しなければならない。
(平30規則31・一部改正)
2 前項の療養費支給申請書には、療養に要した費用を支払った事実を証する書類を添付しなければならない。
(特別療養費の支給申請書)
第13条 法施行規則第27条の5第1項の特別療養費支給申請書は、国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第12号)とする。
2 前項の特別療養費支給申請書には、療養に要した費用を支払った事実を証する書類を添付しなければならない。
(移送費の支給申請書)
第14条 法施行規則第27条の11第1項の移送費支給申請書は、国民健康保険移送費支給申請書(様式第13号)とする。
2 前項の移送費支給申請書には、移送に要した費用を支払った事実を証する書類を添付しなければならない。
(特定疾病の認定申請書)
第15条 法施行規則第27条の13第1項の特定疾病認定申請書は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第14号)とする。
(限度額適用の認定申請書)
第16条 法施行規則第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項の申請書は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第9号)とする。
(平30規則31・一部改正)
(限度額適用・標準負担額減額の認定申請書)
第17条 法施行規則第27条の14の5第1項の申請書は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第9号)とする。
(平30規則31・一部改正)
(高額療養費の支給申請書)
第18条 法施行規則第27条の17第1項の高額療養費支給申請書は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第15号)とする。
2 前項の高額療養費支給申請書には、療養に要した費用を支払った事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、町が当該事実を確認できる場合にあっては、当該書類を添付することを要しない。
(令2規則6・一部改正)
(高額介護合算療養費の支給申請書)
第19条 法施行規則第27条の26第1項の高額介護合算療養費支給申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第16号)とする。
2 前項の高額介護合算療養費支給申請書には、療養に要した費用を支払った事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、町が当該事実を確認できる場合にあっては、当該書類を添付することを要しない。
(特別の事情に関する届出)
第20条 法施行規則第32条の3の届出は、第6条の規定を準用するものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第21条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、第三者の行為による被害届(様式第17号)とする。
2 前項の規定による申請には、医師又は助産師による出産であることを証する書類を添付しなければならない。ただし、町が当該申請に係る出産の事実を確認できる場合は、この限りでない。
3 町長は、世帯主が出産育児一時金の支給に係る受取代理人を医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。以下この項及び次項において同じ。)にすることについて医療機関等と合意したときは、当該医療機関等に対し出産育児一時金を支給することができる。
(令5規則16・一部改正)
2 前項の規定による申請には、当該申請に係る被保険者が死亡したことを証する書類及び葬祭費の支給を受けようとする者が当該被保険者の葬祭を行う者であることを証する書類を添付しなければならない。ただし、死亡したことを証する書類にあっては、町が当該事実を確認できる場合は、当該書類を添付することを要しない。
(令3規則27・旧第23条繰下、令5規則16・旧第24条繰上)
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(令3規則27・旧第24条繰下、令5規則16・旧第25条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(令2規則26・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
2 条例附則第2項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(附則様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(令2規則26・追加)
(令2規則26・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給の適用期限)
4 七ケ浜町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年七ケ浜町条例第14号)の附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(令2規則26・追加、令2規則30・令2規則33・令3規則6・令3規則17・令3規則21・令3規則30・令4規則9・令4規則23・令4規則26・令4規則31・令5規則16・一部改正)
(令5規則16・全改)
(令2規則26・追加)
附則(平成30年10月29日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月5日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月3日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年9月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第27号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第26号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令5規則16・全改)
(令5規則16・全改)
(令3規則19・一部改正)
(令5規則16・全改)
(令5規則16・全改)
(令5規則16・全改)
(令5規則16・全改)
(令5規則16・全改)
(令5規則16・全改)
(令3規則19・一部改正)
(令5規則16・全改)
(令5規則16・全改)
(令3規則19・一部改正)
(令5規則16・全改)
(令5規則16・全改)