○七ケ浜町国民健康保険条例
昭和34年3月12日
条例第3号
注 平成14年9月から改正経過を注記した。
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(平30条例8・改称)
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平30条例8・一部改正)
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(平30条例8・改称)
(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の設置及び委員の定数)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により、町の国民健康保険事業の運営に関する協議会として七ケ浜町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置き、協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(平30条例8・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。
(平21条例6・全改)
第4章 保険給付
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として500,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平18条例27・平20条例12・平20条例29・平23条例4・平26条例30・令3条例27・令5条例4・一部改正)
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平20条例12・一部改正)
第8条 削除
(平18条例11)
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 この町は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
(平20条例12・平22条例16・平30条例8・一部改正)
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。
第11条 被保険者でないものに第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。
第6章 国民健康保険税
第12条 この町は世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 健康世帯の表彰
(表彰)
第13条 被保険者の保険奨励のため、国民健康保険税完納世帯の全員が法第36条第1項の給付を受けなかった場合は、健康世帯として表彰することができる。
(平20条例12・一部改正)
第8章 罰則
第14条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対して100,000円以下の過料を科する。
第15条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。
第16条 この町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(平21条例17・旧附則・一部改正、平23条例4・旧第1項・一部改正、令2条例14・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令2条例14・追加、令3条例8・一部改正)
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
(令2条例14・追加)
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例14・追加)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例14・追加)
(令2条例14・追加)
附則(昭和36年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年6月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年7月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和43年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日以後の出産者、死亡者から適用する。
附則(昭和47年9月19日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の七ケ浜町国民健康保険条例第8条第2項の規定は、昭和47年10月1日以降の療養の給付から適用する。
附則(昭和48年12月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の七ケ浜町国民健康保険条例第8条第2項及び同項ただし書の規定は、昭和49年1月1日以降の療養の給付から適用する。
附則(昭和49年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の七ケ浜町国民健康保険条例第6条、第7条の規定は、昭和49年4月1日以後の出産者、死亡者から適用する。
3 改正後の七ケ浜町国民健康保険条例第7条の2の規定は、昭和49年4月1日以後の療養に係る高額療養費から適用する。
附則(昭和49年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の七ケ浜町国民健康保険条例第8条第2項及同項ただし書の規定は昭和50年1月1日以降の療養の給付から適用する。
附則(昭和50年6月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の七ケ浜町国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、昭和50年7月1日以後の出産者、死亡者から適用する。
附則(昭和50年12月22日条例第26号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行し、同日以降の入院のみにかかる療養の給付から適用する。
附則(昭和52年9月24日条例第24号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行し、同日以後に出産した者の助産費に適用し、同日前に出産した者の助産費については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の七ケ浜町国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、昭和53年4月1日から施行し、同日以後に被保険者が出産した場合の助産費、被保険者が死亡した場合の葬祭費から適用し、同日前の被保険者の出産及び死亡した者の助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の七ケ浜町国民健康保険条例の規定は、施行日以後に被保険者が出産した場合の助産費、被保険者が死亡した場合の助産費、被保険者が死亡した場合の葬祭費から適用し施行日前の被保険者の出産及び死亡した者の助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の七ケ浜町国民健康保険条例第6条、第7条の規定は、施行日以後の出産、死亡から適用し、施行日前までの出産、死亡については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月12日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第17号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行し、この条例による改正後の七ケ浜町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。
附則(昭和59年3月21日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の七ケ浜町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の新条例第6条第1項の規定は、昭和61年3月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日以前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和63年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七ケ浜町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、平成4年4月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月14日条例第22号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第9条、第10条、及び第11条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月10日条例第8号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月5日条例第6号)
この条例は、平成11年8月1日から施行し、改正後の七ケ浜町国民健康保険条例の規定は同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成12年3月9日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月28日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の七ケ浜町国民健康保険条例第8条第3項の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費について適用し、施行日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月20日条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成18年3月8日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月8日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月6日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条第1項の規定は、平成20年4月1日以後の死亡から適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月8日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月6日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月7日条例第17号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る七ケ浜町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月10日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る七ケ浜町国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月1日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第6項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月10日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月13日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る七ケ浜町国民健康保険条例第6条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月9日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の出産に係る出産一時金の額については、なお従前の例による。