○東日本大震災からの復興に資する事業に係る普通財産の貸付けに関する要綱

平成27年7月21日

告示第112号

(目的)

第1条 この要綱は、財産の交換、譲与等に関する条例(昭和40年七ケ浜町条例第14号。以下「条例」という。)第4条第4号の規定に基づき、東日本大震災からの復興に資する事業を行う法人その他団体等の事業に対し、町が所有する普通財産(以下「普通財産」という。)の貸付けを行うことにより、復興まちづくり事業における町の土地利用について、効率的かつ一体的に運用することにより、産業の活性化や産業誘導を推進することを目的とする。

2 この要綱による普通財産の貸付けについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)条例財務規則(昭和51年七ケ浜町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「法人その他団体等」とは、法人、任意の団体又は個人で事業を営んでいる者をいう。

(貸付対象となる事業)

第3条 町長は、法人その他団体等において実施する事業が、条例第4条第4号に規定する事業で、次の各号のいずれかに該当するときは、普通財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 産業振興や地域のにぎわい創出などにより東日本大震災からの復興に資する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、町の復興まちづくりに資するものとして町長が特に必要と認める事業

2 前項各号に掲げるもののほか、同項の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 町が実施する普通財産を利用した事業について、普通財産を無償で貸し付けることが規定されている事業(当該事業に期間の定めがある場合は、当該期間までとする。)

(2) 国、県又は地方公共団体が事業主体である事業

(3) その他町長が特に必要と認める場合

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、普通財産の貸付けを行わないものとする。

(1) 各種法令等に抵触する建築物又は土地利用である場合

(2) 騒音や臭いなど、隣接する住環境を悪化させる恐れがある場合

(3) 第三者への転貸である場合(共同利用や倉庫業(地区計画や用途地域の指定による予定建築物として認められる建築物に限る。)などの第三者への貸し出しを目的とする事業の利用を除く。)

(4) 土地の形状や高さ、道路や上下水道などの基盤整備の状態、減額貸付けの算定など、当該普通財産の貸付要件に同意できない場合

(対象となる普通財産)

第4条 貸付けの対象となる普通財産は、次の各号に掲げる普通財産とする。

(1) 災害危険区域(七ケ浜町災害危険区域に関する条例(平成24年七ケ浜町条例第17号)第2条第1項の規定により指定した災害危険区域をいう。)内に存する普通財産

(2) 被災市街地復興土地区画整理事業の施行区域内に存する普通財産

(貸付けの申請)

第5条 普通財産の借受けを希望する法人その他団体等は、普通財産無償・減額貸付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、国税若しくは地方税を滞納している法人その他の団体等又は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくはこれらと密接な関係を有する者は、行うことができない。

(平28告示30・一部改正)

(貸付けの決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、普通財産の無償貸付け又は減額貸付けの可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付けを決定したときは、普通財産無償・減額貸付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により貸付けを行わないことを決定したときは、普通財産無償・減額貸付不決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(貸付期間)

第7条 普通財産の貸付期間は、貸付けを開始した日から平成38年3月31日までとする。ただし、第3条第3項各号の規定に該当せず、同日において引き続き借受けを希望する場合は、同日以後も優先して借受けることができるものとする。

(貸付契約の解除等)

第8条 町長は、普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、無償貸付け又は減額貸付けを解除することができる。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 貸付期間中に第3条第1項及び第2項に規定する事業を実施しなくなったとき。

(2) 前号に規定するもののほか、別に定める契約に違反したとき。

2 借受人の責めに帰すべき事由によって損害を生じたときは、町長は、借受人に対してその損害を賠償させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、普通財産の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年7月21日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成38年3月31日限り、その効力を失う。

(平成28年3月4日告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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東日本大震災からの復興に資する事業に係る普通財産の貸付けに関する要綱

平成27年7月21日 告示第112号

(平成28年4月1日施行)