○地区避難所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月8日

規則第13号

(運営業務の委託)

第2条 町長は、地区避難所の管理運営上必要と認めるときは、地区避難所の運営に係る業務(以下「運営業務」という。)を適切に遂行できると認められる者(以下「受託者」という。)に、運営業務を委託することができる。

(運営業務の範囲)

第3条 受託者が行う運営業務は、次に掲げるものとする。

(1) 地区避難所の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)の使用貸出に関すること。

(2) 施設等の保守点検に関すること。

(3) 施設等の修繕に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設等を有効に使用するための運営業務に関すること。

(使用手続等)

第4条 使用手続、使用期間、使用時間その他運営業務に必要な事項は、町と受託者が協議して定める。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、地区避難所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

地区避難所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月8日 規則第13号

(平成26年9月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年9月8日 規則第13号