○地区避難所の設置及び管理に関する条例
平成26年9月8日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地区避難所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の交流及び防災活動の推進を図り、もって災害時における地域住民等の迅速な避難その他の災害対策に係る活動に寄与するため、地区避難所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 地区避難所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湊浜地区避難所 | 七ケ浜町湊浜二丁目104番1 |
松ヶ浜地区避難所 | 七ケ浜町松ヶ浜字西原100番11 |
菖蒲田浜地区避難所 | 七ケ浜町菖蒲田浜字和田51番 |
花渕浜地区避難所 | 七ケ浜町花渕浜字五月田50番10 |
代ヶ崎浜地区避難所 | 七ケ浜町代ヶ崎浜字立花15番1 |
要害・御林地区避難所 | 七ケ浜町東宮浜字吉子45番1 |
遠山地区避難所 | 七ケ浜町遠山三丁目10番229 |
笹山地区避難所 | 七ケ浜町笹山7番2 |
(平26条例28・平27条例10・平27条例27・平27条例33・一部改正)
(管理)
第4条 地区避難所は、町が管理する。
(使用の許可等)
第5条 地区避難所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 町長は、地区避難所を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害する行為
(2) 施設、附属設備又は備品(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれのある行為
(3) 営利を目的とした行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める行為
3 町長は、地区避難所を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(2) 前項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めたとき。
(平27条例33・一部改正)
(使用料及び経費の負担)
第6条 地区避難所の使用に係る料金は無料とする。ただし、附属設備の使用に係る経費については、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第7条 使用者は、故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、地区避難所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月10日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月9日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。