○職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年9月8日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年七ケ浜町条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第4条 第2条第2項の規定は、条例第8条の規定による届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する規則(平成4年七ケ浜町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

3 職員の給与の支給に関する規則(昭和49年七ケ浜町規則第7号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則19・一部改正)

画像

職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年9月8日 規則第12号

(令和3年7月1日施行)