○職員の給与の支給に関する規則

昭和49年11月11日

規則第7号

注 平成14年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(新たに職員となった者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年七ケ浜町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 支給定日前に死亡した職員には、給与条例第7条第3項による給料をその際支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その際に給料を支給する。

(非常の場合の繰り上げ支給)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第6条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第23条第1項の規定による休職を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(平20規則9・平26規則12・一部改正)

(給料の返納)

第7条 職員が、給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項の規定により異動の日以後にかかる分の給料の支給を受けた場合は、すみやかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 給料の支給定日後において離職し、又は休職を命ぜられ、専従許可を受け、若しくは停職にされたため、職員の給料が過払いとなった場合には、すみやかにその過払となった分を返納しなければならない。

(管理職手当)

第8条 給与条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職員とする。

2 別表第1に掲げる職を占める職員のうち法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、同表の管理職手当の額欄に定める額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 別表第1に掲げる職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、同表の定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休暇を与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(平18規則10・平19規則6・平20規則9・平22規則21・令5規則12・一部改正)

(扶養手当)

第9条 給与条例第11条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る内容が給与条例に定める要件を備えていること及び当該届出に係る事実を確かめて認定しなければならない。

3 給与条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当って必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

8 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(平28規則25・平30規則9・一部改正)

(地域手当)

第9条の2 給与条例第11条の2第1項の規則で定める地域は、別表第1の2に掲げる地域とする。

(平18規則10・平22規則21・一部改正)

第9条の2の2 給与条例第11条の2第2項の地域手当の級地は、別表第1の2に定めるとおりとする。

(平18規則10・全改)

第9条の2の3 給与条例第11条の2の2第1項の規則で定める場合は、国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者がその在勤する地域若しくは公署を異にする異動又はその在勤する公署の移転の日の前日に在勤していた第9条の2に規定する地域(以下この条において「地域手当支給地域」という。)に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、給料表の適用を受けることとなった日(以下この項及び次条第1項において「適用日」という。)前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるときとする。

2 給与条例第11条の2の2第1項の規則で定める割合は、当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域手当支給地域に係る給与条例第11条の2第2項各号に定める割合とする。

(平18規則10・追加)

第9条の2の4 給与条例第11条の2の2第2項の規定により同条第1項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。第2号において同じ。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する地域手当の支給要件を具備することとなるものとする。

(1) 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であること。

(2) 適用日前2年以内の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間に第9条の2に規定する地域及び長が別に定める地域において勤務していた者であること。

2 前項に規定する職員に支給する地域手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与条例第11条の2の2第1項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。

(平18規則10・旧第9条の2の3繰下・一部改正)

第9条の2の5 給与条例第11条の2第2項又は第11条の2の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第17条第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

(平18規則10・旧第9条の2の4繰下・一部改正)

第9条の2の6 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平18規則10・旧第9条の2の5繰下・一部改正)

(住居手当)

第9条の3 給与条例第11条の3第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第10条に規定する扶養親族で給与条例第11条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長(以下「長」という。)がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 給与条例第11条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、前項第1号に規定する職員宿舎及び同項第2号に規定する住宅とする。

3 給与条例第11条の3第1項第2号の規則で定める職員は、第16条の4第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(職員を居住させるため町が設置する宿舎並びに前項に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平15規則17・平21規則8・平25規則6・令元規則36・一部改正)

第9条の4 新たに給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則8・一部改正)

第9条の5 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居の手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第9条の6 第9条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第9条の7 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平15規則17・一部改正)

第9条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

第9条の9 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(通勤手当)

第10条 給与条例第11条の4に規定する通勤手当に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に出張所、分室、駐在所その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

(3) 「徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離」及び第13条の2の2に規定する「自動車等の使用距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の長さをいう。

2 給与条例第11条の4第1項各号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

3 給与条例第11条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。

(平19規則6・一部改正)

第11条 職員は、新たに給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情をすみやかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

第12条 任命権者は、職員から前条の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(平16規則3・一部改正)

第13条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 給与条例第11条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第11条の4第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 長の定める額

(2) 回数券乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 長の定める普通交通機関等 長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平16規則3・令4規則13・一部改正)

第13条の2 給与条例第11条の4第2項第2号の規則で定める職員は、平均1ケ月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第13条の2の2 給与条例第11条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(平16規則3・一部改正)

第13条の3 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び次条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第11条の4第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第11条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第11条の4第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平16規則3・追加、平25規則6・一部改正)

第14条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事項が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 給与条例第11条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平16規則3・一部改正)

第14条の2 給与条例第11条の4第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のための負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第11条の4第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第13条の2の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第11条の4第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第13条の3第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 長の定める額

3 給与条例第11条の4第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平16規則3・追加、平20規則9・平26規則12・令4規則13・一部改正)

第14条の3 給与条例第11条の4第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第13条第3項第3号の長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他長の定める事由が生ずること。

(平16規則3・追加、平19規則6・令5規則12・一部改正)

第14条の4 支給単位期間は、第14条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(平16規則3・追加、平20規則9・平26規則12・一部改正)

第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平16規則3・一部改正)

(単身赴任手当)

第16条 給与条例第11条の5第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(平25規則6・全改)

第16条の2 給与条例第11条の5第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(平25規則6・追加)

第16条の3 給与条例第11条の5第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第11条の5第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第11条の5第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平25規則6・追加、平27規則3・平28規則4・一部改正)

第16条の4 給与条例第11条の5第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 給与条例第11条の5第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第16条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の2に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第16条に規定するやむを得ない事情に準じて長の定める事情(以下単に「長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第16条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他給与条例第11条の5第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして長の定める職員

(平25規則6・追加)

第16条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(平25規則6・追加)

第16条の6 新たに給与条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、長が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平25規則6・追加)

第16条の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(平25規則6・追加)

第16条の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第16条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平25規則6・追加)

第16条の9 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(平25規則6・追加)

第16条の10 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(平25規則6・追加)

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第17条 給与条例第17条に規定する給料の月額は、給与条例第13条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(平20規則9・平25規則6・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

第18条 給与条例第17条第2項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(平21規則8・平22規則8・平28規則25・令元規則36・令2規則20・一部改正)

(給与の減額)

第19条 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この時間において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満の時は切り捨てる。

2 減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

第20条 管理職手当、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号の1に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第13条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分された場合

(勤務1時間当たり給与額の端数の処理)

第21条 給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第22条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿(様式第4号又は様式第5号)によって勤務を命ぜられた職員及び給与条例第14条第6項に規定する職員に対し、その実際に勤務をした時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。

2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 給与条例第14条第6項及び同条第8項の規定により読み替えて準用する同条第3項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第15条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第15条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間(同法第131条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に割り振られた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 給与条例第14条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。

5 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

6 給与条例第15条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

7 給与条例第15条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときに、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第19条第1項の例による。

9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第2条ただし書の規定の例による。

10 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

11 職員が翌月の給料の支給定日前において第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために第9項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の手当の支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

(平22規則8・平23規則5・一部改正)

(宿日直手当)

第23条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第6号)によって勤務を命ぜられた者に支給する。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,100円とする。

3 給与条例第18条第1項の規定で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、6,300円とする。

4 前条第8項及び第9項の規定は、宿日直手当を支給する場合に準用する。

(平23規則5・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第23条の2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第1の3の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、同表に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第1の4の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

4 給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした別表第1に掲げる職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、長が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

6 第22条第8項及び第9項の規定は、管理職員勤務手当を支給する場合に準用する。

(平15規則4・平23規則5・平27規則3・一部改正)

(期末手当)

第24条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 給与条例第22条の規定の適用を受ける会計年度任用職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年七ケ浜町条例第2号。第27条第1項第3号において「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 自己啓発等休業をしている職員

(8) 配偶者同行休業をしている職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第19条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

3 給与条例第19条第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける者

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項に規定する職員(以下「企業職員」という。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他長の定める者に限る。)となった者

4 給与条例第23条第5項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平15規則9・平20規則9・平22規則21・平26規則12・令元規則28・令5規則12・一部改正)

第24条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務段階が係長級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第25条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号から第5号まで掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間の2以上であるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第24条第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 企業職員

(3) 常勤の特別職の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

5 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。

(平14規則24・平20規則9・平23規則19・平26規則12・令4規則25・令5規則12・一部改正)

第25条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条例第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、長に協議しなければならない。

4 給与条例第19条の3第4項(給与条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて長に協議しなければならない。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 給与条例第19条の3第7項(給与条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を長に提出しなければならない。

(平28規則13・一部改正)

第26条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、給与条例第23条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 給与条例第13条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額

(平18規則10・一部改正)

(勤勉手当)

第27条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休職にされた者を除く。

(2) 第24条第1項第3号から第5号まで、第7号及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第20条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) 第24条第3項第2号及び第3号に掲げる者

3 第24条第5項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第24条第2項に掲げる者は、給与条例第20条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 給与条例第20条第2項各号の「前項の職員」には、第1項各号に掲げる職員は含まないものとする。

(平15規則9・平18規則10・平20規則9・平22規則8・平26規則12・一部改正)

第28条 給与条例第20条第2項前段に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第7項から第9項までに規定する職員の業績評価(法第6条第1項に規定する人事評価のうち職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)の結果に基づく勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第25条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(5) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は給与条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認又は要介護者の介護等をする非常勤職員が当該介護等をするための介護休暇に係る任命権者の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認又は要介護者の介護等をする非常勤職員が当該介護等をするための介護時間に係る任命権者の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(10) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(11) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 第25条第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の評語(業績評価の結果として付される記号をいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 直近の業績評価の評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 直近の業績評価の評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の業績評価の結果がない職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の98.5

(4) 直近の業績評価の評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他長の定める職員 100分の98.5未満

8 第7項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、長が定める。

9 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価の評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 直近の業績評価の評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の業績評価の結果がない職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の46.75

(3) 直近の業績評価の評語が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他長の定める職員 100分の46.75未満

10 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第26条の規定を準用する。

(平14規則24・平17規則20・平18規則10・平19規則6・平19規則23・平20規則9・平21規則1・平21規則8・平22規則8・平22規則13・平22規則21・平23規則5・平25規則6・平26規則12・平26規則19・平27規則3・平28規則4・平28規則25・平30規則9・平30規則32・令元規則36・令2規則20・令4規則25・令4規則30・令5規則12・令5規則22・一部改正)

第29条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平22規則21・平30規則9・一部改正)

第30条 削除

(平25規則6)

(災害派遣手当)

第31条 給与条例第21条の2第2項の規定で定める災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。

施設の利用区分

町の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

備考

30日以内の期間

3,970円

6,620円

1 「町の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が町に到着した日から町を出発する日の前日までの期間をいうものとする

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいうものとする

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度任命権者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際支給することができる。

(平24規則5・平30規則9・一部改正)

(端数計算)

第32条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第5条の2

(2) 育児短時間勤務職員等のうち、前号に掲げる職員以外のもの 給与条例第5条の3職員の給与に関する条例及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成22年七ケ浜町条例第17号。次号において「平成22年改正給与条例」という。)附則第4条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条第1項又は職員の給与に関す条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年七ケ浜町条例第1号。次号において「平成24年改正給与条例」という。)附則第2条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条第1項若しくは第2項

(3) 短時間勤務職員 給与条例第5条の4、平成22年改正給与条例附則第4条第4項の規定により読み替えられた同条第1項又は平成24年改正給与条例附則第2条第5項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは同条第2項

2 給与条例第23条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(平22規則21・全改、平23規則4・平25規則7・平30規則9・令5規則12・一部改正)

(補則)

第33条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(平14規則23・旧第32条繰下、平22規則21・旧第37条繰上、平30規則9・旧第34条繰上)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(経過規定)

第2条 この規則施行の際、現に扶養親族の認定又は通勤手当の月額の決定を受けているものは、この規則第9条及び第12条の規定に基づいて認定又は決定されたものとみなす。

(昭和49年12月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第23条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第9条の3及び第9条の6の規定の適用については、第9条の3第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の6の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の日から60日」とする。

(昭和50年12月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年七ケ浜町条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和51年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定及び別表第2の規定は除く。)は、昭和51年4月1日から適用し、改正後の別表第2の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年12月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年七ケ浜町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由の生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和53年12月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第9条第3項第2号の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当の経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年七ケ浜町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第6項で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和55年12月25日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第30条から第30条の8までの規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第30条から第30条の8までの規定は同年8月1日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年七ケ浜町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める額は、基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において、職員が職務の等級の昭和55年8月1日における最高の号俸の号数を超える号数の号俸(以下「増設号俸」という。)を受ける場合及び同項の規則で定める額は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において職員が増設号俸を受ける場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号俸の号数から昭和55年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

(2) 基準日において職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数。同日における当該職務の等級が増設号俸を有するものである場合にあっては、当該得た数に基準日における当該職務の等級の最高の号俸の号数から昭和55年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の号数を減じた数を加えた数を昭和55年8月1日における当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号俸の額との合計額

3 改正条例附則第7項の規則で定める日は、昭和56年2月28日とする。

4 改正条例附則第8項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第1項前段の規則で定める職員であった者とする。

5 改正条例附則第8項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は第2号に掲げる額(当該額が給与条例第21条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第8項に規定する当該暫定基準額

(2) 指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8をいう。)11号俸の俸給月額を改正前の職員の給与に関する条例第21条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月1日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

6 給与条例第21条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第8項の規則で定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が長と協議して定める額とする。

7 第2項から別項までに規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、長が別に定める。

(昭和56年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年七ケ浜町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が月額27,500円以上に変更された場合

(昭和57年3月における期末手当に係る給料の月額の特例)

3 改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項の規則で定める職員は、行政職給料表2等級又は3等級の最高の号俸を受ける職員とする。

4 改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正後の条例第19条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額による給料の月額とする。

(1) 前項に定める職員 当該職員の受ける号俸が掲げられている最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和56年七ケ浜町規則第9号。以下「規則」という。)別表第1の表の新号俸等欄の当該号俸にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額

(2) 規則別表(以下「切替表」という。)の新号俸等欄に掲げられている給料月額を受ける職員 当該職員の給料月額が掲げられている切替表の新号俸等欄の給料月額にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額

(3) 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員(前号に掲げる職員を除く。) 当該職員が改正後の条例の規定により受けるべき給料月額から改正後の条例の規定による当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を改正後の条例の規定による当該号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た額(当該職員の属する職務の等級が第1号に掲げる職務の等級である場合にあっては、当該得た数に1を加えた数)を、改正前の条例の規定による当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じて得た額に乗じて得た額を、同条例の規定による当該最高の号俸の額との合計額

(昭和57年3月26日規則第5号)

この規則は、昭和57年3月28日から施行する。

(昭和57年4月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和57年12月24日規則第12号)

この規則は、昭和57年12月25日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年5月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月30日規則第10号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年8月31日規則第11号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則第13条の3の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月20日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則様式第1号の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月23日規則第11号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月18日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定(第9条第3項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

(昭和63年10月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月2日から施行する。ただし、第13条第3項の改正規定及び第13条に1項を加える改正規定は、昭和63年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和36年七ケ浜町条例第10号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規則第28条第4項第3号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年6月24日規則第4号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年9月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年2月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月8日から施行する。

(経過措置)

2 給与条例第20条第1項に規定する基準日が平成2年6月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第28条第4項第3号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第35号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和63年条例第27号)附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第11号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年6月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年9月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項、第27条第1項第1号、第28条第4項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第28条第4項第2号及び第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年12月24日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項第2号及び第23条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第25条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月24日規則第9号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置等)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年七ケ浜町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第11項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号)第11条の2第1項第1号に規定する職員としての要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成5年4月1日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月18日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日規則第15号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第13号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与の支給に関する規則第23条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の支給規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(平成9年12月19日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与の支給に関する規則第23条第2項及び第3項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年12月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は平成11年1月1日から、様式第4号の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月5日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に保母及び主任保母の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、保育士及び主任保育士の職に補されたものとする。

(平成11年12月16日規則第6号)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第25条第4項の規定の適用については、同規則第25条第4項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年3月7日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第17号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月23日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月17日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年七ケ浜町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第5項第2号の長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第24条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

3 改正条例附則第6項の長が定める額は、同条例附則第3項又は第4項の規定による額を同条例附則第6項各号に掲げる場合に該当した月の改正後の規則第3条の日割計算により得た額とする。

4 改正条例附則第6項第3号の長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 改正条例附則第2項第3号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員(同条例附則第2項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同条例附則第5項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において改正条例附則第5項第1号に掲げる職員に該当する経過措置対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号)第23条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合

5 改正条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は、基準日の属する月の支給定日(改正後の規則第2条の支給定日をいう。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

6 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

7 基準日から引き続いて附則第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

8 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

9 改正条例附則第2項から第9項まで及び附則第2項から前項までの規定は、改正後の規則第24条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。

(平成17年11月28日規則第20号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

第2条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年七ケ浜町条例第7号)附則第9条の表の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

第3条 平成22年10月1日までの間における改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の2の3の規定の適用については、同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき」とあるのは「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る職員の給与に関する条例第11条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき)」とする。

(雑則)

第4条 附則第2条及び第3条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、長が定める。

附則別表

(平19規則6・平19規則23・平21規則1・一部改正)

支給割合

支給地域

100分の17

東京都のうち

特別区

100分の6

宮城県のうち

仙台市

100分の3

宮城県のうち

名取市 多賀城市 利府町 富谷町

(平成19年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号。以下「給与条例」という。)第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下この項において「新規則」という。)第8条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(職員の給与の支給に関する規則第8条の2の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による管理職手当)のほか、新規則第8条の規定による当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(職員の給与の支給に関する規則第8条の2の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平20規則9・平22規則21・平22規則23・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年七ケ浜町条例第19号)の施行の日において同条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.1を乗じて得た額)

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.34を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額に100分の99.1を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額に100分の99.34を乗じて得た額

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(4) 前3号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして長が定める職員 前3号の規定に準じて長が定める額

(平21規則8・平22規則21・平23規則19・一部改正)

(職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年七ケ浜町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年6月27日規則第11号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則附則別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年七ケ浜町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年2月24日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行し、第3条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第8号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第21号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月8日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員の給与の支給に関する規則第8条の2の規定の適用については、同条中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年七ケ浜町規則第23号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年七ケ浜町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月31日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第19号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月8日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年改正条例第11条の2の規定による地域手当の支給割合)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年七ケ浜町条例第23号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号。以下「条例」という。)第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

(平28規則4・一部改正)

(平成30年10月1日までの間における給与条例第11の2の2の規定による地域手当に関する経過措置)

3 平成30年10月1日までの間における改正後の職員の給与の支給に関する規則第9条の2の3の規定の適用については、同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき」とあるのは「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(給与条例第11条の2の2第1項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合であって、同日から6箇月を遡った日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る給与条例第11条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき)」とする。

(平28規則4・一部改正)

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

4 平成26年改正条例附則第7条の規定により読み替えられた条例第11条の5第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。

(平28規則4・一部改正)

(平成28年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日までの間における役職加算に関する特例)

2 平成29年3月31日までの間における職員の給与の支給に関する規則第24条の2第1項で定める職員は、附則別表第1の職員欄に掲げる職員とし、同条第2項で定める職員の区分は附則別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平成30年3月31日までの間における役職加算に関する特例)

3 平成30年3月31日までの間における職員の給与の支給に関する規則第24条の2第1項で定める職員は、附則別表第2の職員欄に掲げる職員とし、同条第2項で定める職員の区分は附則別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

附則別表第1

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職員の給与に関する条例第4条第3項に規定する級別職務分類表(以下「級別職務分類表」という。)において6級又は5級の職にある者

100分の15

級別職務分類表において4級の職にある者

100分の10

級別職務分類表において係長の職にある者

100分の8

級別職務分類表において主任主査の職にある者

100分の5

級別職務分類表において主査の職にある者

100分の3

附則別表第2

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職員の給与に関する条例第4条第3項に規定する級別職務分類表(以下「級別職務分類表」という。)において6級又は5級の職にある者

100分の15

級別職務分類表において4級の職にある者

100分の10

級別職務分類表において係長の職にある者

100分の6

級別職務分類表において主任主査の職にある者

100分の5

級別職務分類表において主査の職にある者

100分の1

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年9月8日規則第22号)

この規則は、平成28年10月10日から施行する。

(平成28年12月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第28条第4項の改正規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第2条中第31条の改正規定は平成30年6月15日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月13日規則第32号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第36号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、第14条第2項、第14条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第14条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年9月30日規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年整備条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年七ケ浜町条例第18号。以下「令和4年整備条例」という。)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和4年整備条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年整備条例附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員等 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員等は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年12月7日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

(平28規則4・全改、平30規則9・令5規則12・一部改正)

組織

適用給料表

職務の級

管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当の額

町長の事務部局

会計管理者

課長

局長

出先機関の長室長

所長

行政職給料表

6級

51,900円

40,100円

5級

49,600円

36,900円

4級

31,500円

23,700円

議会の事務局

局長

行政職給料表

町長の事務部局の例による。

監査委員の事務局

局長

行政職給料表

教育委員会

課長

教育機関(学校を除く。)の長

室長

行政職給料表

別表第1の2(第9条の2、第9条の2の2関係)

(平18規則10・全改、平27規則3・平28規則22・一部改正)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

多賀城市

5級地

仙台市、富谷市

6級地

名取市、利府町

7級地

東京都

特別区

1級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成28年10月10日においてそれらの名称を有する市、町又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第1の3(第23条の2関係)

(平15規則4・全改、平16規則3・平18規則10・平19規則6・平29規則11・平30規則9・一部改正)

組織

支給額

町長の事務部局

会計管理者

6,000円

課長

局長

出先機関の長

3,600円

室長

所長

議会の事務局

局長

6,000円

教育委員会

課長

6,000円

教育機関(学校を除く。)の長

3,600円

室長

別表第1の4(第23条の2関係)

(平27規則3・追加、平29規則11・平30規則9・一部改正)

組織

支給額

町長の事務部局

会計管理者

3,000円

課長

局長

出先機関の長

1,800円

室長

所長

議会の事務局

局長

3,000円

教育委員会

課長

3,000円

教育機関(学校を除く。)の長

1,800円

室長

別表第2(第24条の2関係)

(平28規則4・全改、令元規則28・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職員の給与に関する条例第4条第2項に規定する級別職務分類表(以下「級別職務分類表」という。)において6級又は5級の職にある者

100分の15

級別職務分類表において4級の職にある者

100分の10

級別職務分類表において3級の職にある者

100分の5

別表第3(第28条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第4(第29条関係)

(平14規則24・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平28規則25・全改、令3規則19・一部改正)

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(平21規則8・全改、令3規則19・一部改正)

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(平16規則3・全改、令3規則19・一部改正)

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(平22規則8・令5規則12・一部改正)

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(平20規則9・令5規則12・一部改正)

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(平21規則5・一部改正)

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職員の給与の支給に関する規則

昭和49年11月11日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年11月11日 規則第7号
昭和49年12月25日 規則第9号
昭和50年12月22日 規則第7号
昭和51年7月1日 規則第6号
昭和51年12月21日 規則第12号
昭和52年12月24日 規則第8号
昭和53年12月21日 規則第10号
昭和54年12月26日 規則第6号
昭和55年12月25日 規則第5号
昭和56年6月1日 規則第6号
昭和56年12月25日 規則第10号
昭和57年3月26日 規則第5号
昭和57年4月26日 規則第9号
昭和57年12月24日 規則第12号
昭和58年12月26日 規則第6号
昭和59年5月1日 規則第8号
昭和59年8月30日 規則第10号
昭和59年8月31日 規則第11号
昭和59年12月25日 規則第16号
昭和60年3月20日 規則第1号
昭和60年12月25日 規則第8号
昭和61年12月23日 規則第11号
昭和62年12月18日 規則第14号
昭和63年10月1日 規則第17号
平成元年6月24日 規則第4号
平成元年9月19日 規則第6号
平成元年12月22日 規則第7号
平成2年2月1日 規則第3号
平成2年6月20日 規則第10号
平成2年9月29日 規則第13号
平成2年12月25日 規則第17号
平成3年12月24日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第3号
平成4年12月24日 規則第9号
平成4年12月25日 規則第10号
平成5年4月1日 規則第4号
平成5年12月22日 規則第11号
平成6年3月18日 規則第3号
平成6年10月1日 規則第10号
平成6年12月22日 規則第15号
平成7年4月1日 規則第4号
平成7年12月22日 規則第13号
平成8年12月20日 規則第2号
平成9年12月19日 規則第8号
平成10年6月16日 規則第4号
平成10年12月18日 規則第6号
平成11年3月5日 規則第3号
平成11年12月16日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年9月25日 規則第15号
平成14年12月25日 規則第23号
平成14年12月25日 規則第24号
平成15年3月7日 規則第4号
平成15年3月31日 規則第9号
平成15年11月28日 規則第17号
平成16年3月23日 規則第3号
平成17年10月17日 規則第16号
平成17年11月28日 規則第20号
平成18年3月30日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年6月27日 規則第11号
平成19年12月11日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年2月24日 規則第1号
平成21年5月29日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第8号
平成22年3月30日 規則第8号
平成22年6月29日 規則第13号
平成22年11月30日 規則第21号
平成22年12月8日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第5号
平成23年11月30日 規則第19号
平成24年3月6日 規則第5号
平成25年3月12日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年9月8日 規則第12号
平成26年12月16日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第3号
平成28年3月28日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年9月8日 規則第22号
平成28年12月27日 規則第25号
平成29年3月23日 規則第11号
平成30年3月1日 規則第9号
平成30年12月13日 規則第32号
令和元年10月1日 規則第28号
令和元年12月13日 規則第36号
令和2年3月31日 規則第20号
令和3年7月1日 規則第19号
令和4年3月29日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第25号
令和4年12月26日 規則第30号
令和5年3月30日 規則第12号
令和5年12月7日 規則第22号