○語学指導等を行う外国青年の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成26年2月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年の給与及び旅費に関する条例(平成9年七ケ浜町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 条例第2条に規定する給料の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 勤続年数(七ケ浜町の職員として引き続き在職した期間をいい、任期が満了し再度任用された者にあっては当該任期の満了前に引き続き在職した期間と再度の任用に伴い定められた任期を通算した期間をいう。以下同じ。)が1年未満 280,000円

(2) 勤続年数が1年以上2年未満 300,000円

(3) 勤続年数が2年以上3年未満 325,000円

(4) 勤続年数が3年以上 330,000円

(令2規則17・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

語学指導等を行う外国青年の給与及び旅費に関する条例施行規則

平成26年2月3日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成26年2月3日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第17号