○語学指導等を行う外国青年の給与及び旅費に関する条例
平成9年3月21日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、職員のうち、語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 外国青年に対しては、給料を支給するものとし、その月額は、30万円を基準として規則で定める。
(給料の日割計算)
第3条 外国青年に対して給料を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の減額)
第4条 外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の額を減額して給料を支給する。
(給料の支給方法)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の規定に基づく給料の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和48年七ケ浜町条例第28号)の規定が適用される職員の例による。
(旅費)
第6条 外国青年の旅費の種類及び額は、任命権者が定めるものとし、その支給については、一般職の職員の例による。
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 外国青年英語指導助手の給与及び旅費に関する条例(平成3年七ケ浜町条例第27号)は、廃止する。