○七ケ浜町子育て支援センター条例施行規則

平成25年12月13日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜町子育て支援センター条例(平成25年七ケ浜町条例第36号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 子育て支援センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(使用時間)

第3条 子育て支援センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、子育て支援センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

七ケ浜町子育て支援センター条例施行規則

平成25年12月13日 規則第28号

(平成26年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年12月13日 規則第28号