○七ケ浜町子育て支援センター条例施行規則
平成25年12月13日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ浜町子育て支援センター条例(平成25年七ケ浜町条例第36号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 子育て支援センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(使用時間)
第3条 子育て支援センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用時間を変更することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、子育て支援センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年2月1日から施行する。