○七ケ浜町子育て支援センター条例
平成25年12月13日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、子育て支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 親子の交流の場の提供、子育てに関する相談の実施及び情報の提供その他子育てを総合的に支援する事業を行い、もって安心して子どもを育成することができる地域社会の形成に資するため、子育て支援センターを設置する。
2 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
七ケ浜町子育て支援センター | 七ケ浜町東宮浜字東兼田35番地の10 |
(業務)
第3条 子育て支援センターにおいて、次に掲げる業務を行う。
(1) 親子の交流の促進に関すること。
(2) 子育て等に関する相談、指導等に関すること。
(3) 子育てに関する支援を行う団体等の育成及び支援に関すること。
(4) 子育て支援に関する情報の収集及び提供に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、子育て支援センターの設置の目的を達成するために町長が必要と認める業務
(損傷等の届出等)
第4条 子育て支援センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、子育て支援センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項に規定する損傷又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認められるときは、当該使用者は、当該損傷若しくは亡失をした子育て支援センターの施設、設備、備品等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、子育て支援センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第27号で平成26年2月1日から施行)