○七ケ浜町養育医療給付実施要綱
平成25年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、その養育のため医療を必要とする未熟児に対し、生後、速やかに宮城県知事が指定する養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)において適切な医療の給付を行うため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療(以下「養育医療」という。)の給付の取扱いについて、法、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)及び七ケ浜町母子保健法施行細則(平成25年七ケ浜町規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象者等)
第2条 養育医療の対象者は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、本町に居住し、医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状等を有している者
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸 生後数時間以内に現れるか、又は以上に強い黄疸のある者
(給付の申請者等)
第3条 規則第2条第1項の規定により、養育医療の給付の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、未熟児の保護者(法第6条第4項に規定する親権を行う者、後見人その他の者で未熟児を現に監督する者をいう。)とする。
(1) 低体重児出生届(様式第1号)
(2) 法第20条第1項の規定により養育医療の給付を受けた者(以下「医療給付受領者」という。)又はその扶養義務者から徴収すべき額を決定するために必要な次のいずれかの書類
ア 当該年度の市町村民税額の証明書
イ 生活保護受給証明書の写し(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の場合に限る。)
(3) 地方税関係情報取得に関する同意書(様式第2号)
(平29告示114・令2告示61・一部改正)
(給付の決定等)
第4条 町長は、規則第2条第1項に定める養育医療の給付の申請があったときは、速やかに申請書の内容を審査し、養育医療の可否について決定するものとする。
3 町長は、前項の養育医療券を交付するときは、その取扱いや費用負担について十分に説明し交付するものとする。
4 養育医療券の交付を受けた者は、その監護する未熟児について養育医療を受けさせるにあたり、養育医療券を指定養育医療機関に提出し当該医療の給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により、養育医療券を提出できない場合は、取りあえず医療を受け、その後、速やかに養育医療券を指定医療機関に提出するものとする。
(平29告示114・一部改正)
(給付の範囲等)
第5条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項に規定する次の種類とし、指定養育医療機関に委託して行う。ただし、給付にあたっては、未熟児を入院させて医療給付を行うことを前提としていることから、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護等は対象とならない。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
2 医療の給付は、原則、現物給付とする。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付に代えて、その費用を支給することができる。
(移送又は看護)
第6条 移送にかかる費用(以下「移送費」という。)は、指定養育医療機関への入院又は医師が特に必要と認めた場合に限り、その経路について必要とする最小限度の実費について支給を承認するものとする。なお、移送に際し、介護の必要があると医師が認めた場合は、付添人の移送費についても対象とする。
2 付添看護の看護料(以下「看護料」という。)は、医師が特に必要とし、町長が認めた場合に限り支給を承認するものとする。
3 移送費又は看護料の支給を受けようとする申請者は、看護(移送)承認申請書(規則様式第4号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない事由により事後申請になる場合は、当該申請書にその事由を詳細に記載しなければならない。
(平29告示114・一部改正)
(医療券の返納)
第7条 医療給付受領者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請者及び指定養育医療機関は、速やかに医療券を町長に返還しなければならない。
(1) 医療券の有効期間が満了した場合
(2) 給付が終了し、又は中止の決定があった場合
(3) 死亡した場合
(4) 町外に居住地を変更した場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなった場合
2 前項の手続について、申請者の同意があったときは、指定養育医療機関の長がこれを代行することができる。
3 町長は、申請者より医療券を返納された場合は、当該医療券を5年間保存するものとする。
(医療券の継続)
第8条 申請者は、指定養育医療機関が医療券の診療予定期間を超えて、なお医療の交付を継続する必要があると認めたときは、当該医療券の有効期間内に養育医療の給付の継続を申請することができる。
2 前項の申請の際に必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 養育医療給付申請書(規則様式第1号)
(2) 養育医療意見書(継続用)(規則様式第2号(その2))
(3) 既に交付を受けた医療券
3 給付の継続の決定及び医療券の交付については、第4条の規定に準じて行うものとする。
(1) 養育医療意見書(初回用)(規則様式第2号(その1))
(2) 転院を必要とする理由を記載した医師の証明書(任意様式)
(平29告示114・一部改正)
(診療報酬)
第11条 町長は、指定養育医療機関に対する診療報酬の審査及び支払いに関する事務を、宮城県社会保険診療報酬支払基金及び宮城県国民健康保険団体連合会(以下「審査支払機関」という。)に委託して行うものとする。
2 指定養育医療機関は、診療報酬を請求するときは、各月に行った医療について、養育医療診療報酬請求書及び養育医療診療報酬請求明細書を作成し、翌月10日までに審査支払機関に請求するものとする。
3 指定養育医療機関が町長に請求できる診療報酬の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示237号)の例により算定して得た本人の養育医療に要する費用の額から医療保険各法により負担される額を控除した額とする。
(1) 法第20条第3項第1号から第4号までの養育医療に要する費用については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準の例により算定して得た本人の養育医療に要する費用の額の例により算定して得た額とする。
(2) 移送に要する費用については、第6条の規定により町長が指定養育医療機関とあらかじめ協議して定めた額とする。
2 前項の扶養義務者とは、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養している者のうち、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する直系血族及び兄弟姉妹並びに同条第2項の規定により家庭裁判所が扶養の義務を負わせた3親等内の親族をいう。
4 市町村民税額の課税関係が判明しない場合については、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税により判定するものとする。なお、判明するまでの期間の徴収月額の構成については、原則として遡及しないものとする。
5 町長は、扶養義務者に対し、納付通知書により費用徴収額を通知して徴収するものとする。なお、指定養育医療機関又は申請者から当該未熟児が適用期間内に退院又は死亡した旨通知があったときは、別表2により徴収月額の更生決定を行い、その額を徴収するものとする。
(令2告示61・一部改正)
(徴収月額の変更)
第14条 前条第4項の規定が適用された場合及び申請(継続申請を含む。)時又は有効期間の開始日から終了日までの間に7月1日を経過したときは、申請者は速やかに町長に第3条第2項第2号アに掲げる証明書を提出しなければならない。ただし、7月末日までに診療予定期間が終了するものについては、この限りではない。
2 町長は、前項の規定により提出された証明書により世帯階層について7月1日を起点として再認定するものとし、その結果、徴収月額に変更があった場合には、医療券を訂正し、原則として8月分から適用するものとする。
(徴収月額の減免)
第15条 町長は、扶養義務者が災害等で著しく所得の減少又は支出の増加がある場合には、認定した徴収月額の全部又は一部を減免することができる。
(1) 被災証明書(災害の場合)
(2) り災証明書(火災の場合)
(3) 医師の診断書(疾病等により長期の療養が必要な場合)
(4) 離職証明書(失職の場合)
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認める場合は当該理由の発生した日に遡及し徴収月額を再設定し、その結果により医療券を訂正し交付するものとする。
4 町長は、第1項のほか、費用の徴収を行うことがその世帯の自立助長を著しく阻害すると認めるときは、これを減免することができる。
(平29告示114・一部改正)
(医療保険各法との関連)
第16条 医療保険各法による医療の給付と養育医療との関係は、その未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合には、医療保険各法により医療の給付が優先する。
2 生活保護法による医療扶助と養育医療の給付との関係では、養育医療の給付が優先する。
(平29告示114・一部改正)
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月11日告示第113号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第161号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年7月18日告示第114号)
この告示は、平成29年7月18日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第61号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表1(第13条関係)
(令2告示61・全改)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層の区分 | 徴収基準月額(円) | 徴収基準加算月額(円) | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額(円) | |||
15,000以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円とする。 |
備考
この表の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額を差し引いた残りの額とする。
別表2(第13条関係)
(令2告示61・全改)
第1 世帯階層区分の認定方法
1 扶養義務者の階層区分の判定
扶養義務者(未熟児と世帯を一にしない扶養義務者で、現に扶養を履行している者を含む。以下同じ。)の全てについて、次により階層区分の判定を行うものとする。
区分 | 階層 |
(1) 生活保護法による被保護者 (2) 生活扶助、医療扶助等の扶助を単給又は併給して受けている者 (3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯であるもの | A |
A階層として判定される場合を除き当該年度において市町村民税非課税世帯であるもの | B |
A階層又はB階層として判定される場合を除き当該年度において市町村民税均等割のみ課税されている者 | C |
A階層、B階層又はC階層として判定される場合を除き当該年度の市町村民税が課税されている者 | D |
2 世帯の階層区分の認定
扶養義務者について、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(1) 扶養義務者の階層区分がAの場合、その世帯はA階層と認定し、以下同様に認定する。
(2) 2人以上の異なる階層の扶養義務者がいる場合は、Aとして認定された物が1人でもいるときはその世帯はA階層として認定する。
第2 徴収月額の特例
1 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(2による日割計算後の額)の最も多額な未熟児以外の未熟児については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
2 入院期間が1か月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する(ただしD15階層は除く。)。
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
3 日割計算等で10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
4 未熟児に民法第877条に規定する当該未熟児の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、未熟児本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
(平27告示161・全改)
(平29告示114・追加、令2告示61・一部改正)
(平29告示114・旧様式第2号(その1)繰下、令2告示61・一部改正)
(平29告示114・旧様式第2号(その2)繰下)
(平29告示114・旧様式第3号繰下)
(平29告示114・旧様式第4号繰下)
(平29告示114・旧様式第5号繰下、令3告示83・一部改正)
(平29告示114・旧様式第6号繰下、令3告示83・一部改正)
(平29告示114・旧様式第7号繰下、令3告示83・一部改正)
(平29告示114・旧様式第8号繰下、令3告示83・一部改正)
(平29告示114・旧様式第9号繰下、令3告示83・一部改正)
(平29告示114・旧様式第10号繰下)
(平29告示114・旧様式第11号繰下、令2告示61・一部改正)