○七ケ浜町母子保健法施行細則

平成25年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付の申請)

第2条 省令第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げる書類のほか町長が必要と認める書類

2 前項第1号の養育医療意見書は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の担当医師が作成したものでなければならない。

(看護料又は移送費の支給の申請)

第3条 法第20条第1項に規定する養育医療の給付に代えて当該養育医療に要する費用(看護又は移送に要する費用に限る。)の支給を受けようとする者は、看護(移送)承認申請書(様式第4号)により事前に町長の承認を受けなければならない。

(養育医療券の再交付)

第4条 省令第9条第2項に規定する養育医療券を紛失し、又はき損した者は、養育医療券再交付申請書(様式第5号)により再交付の申請をすることができる。

(費用の徴収)

第5条 法第21条の4第1項の規定により法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別に定める。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、養育医療の給付について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平27規則34・全改)

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(令3規則19・一部改正)

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(平27規則34・全改、令2規則18・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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七ケ浜町母子保健法施行細則

平成25年4月1日 規則第15号

(令和3年7月1日施行)