○東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則
平成25年6月7日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例(平成25年七ケ浜町条例第24号。以下「平成25年条例」という。)の規定に基づき、東日本大震災における原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が行った指示の対象地域(以下「避難等指示区域」という。)に係る被保険者における国民健康保険税の納税義務者又は介護保険料の納付義務者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則17・平27規則20・平28規則28・平29規則17・平30規則20・令元規則11・令2規則25・令3規則15・一部改正)
(減免の申請)
第2条 平成25年条例第2条又は第3条の規定により国民健康保険税又は介護保険料の減免を受けようとする者は、東日本大震災における原子力発電所の事故による避難等指示区域に係る被保険者に対する国民健康保険税減免申請書(様式第1号)又は東日本大震災における原子力発電所の事故による避難等指示区域に係る被保険者に対する介護保険料減免申請書(様式第2号)に避難等指示区域に住所を有していたことが確認できる書類を添えて、令和7年3月31日までに町長に申請しなければならない。
(平26規則17・平27規則20・平28規則28・平29規則17・平30規則20・令元規則11・令2規則25・令3規則15・令4規則18・令6規則11・一部改正)
(申請書の受理と調査)
第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容が事実と相違ないか審査し、その適否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し等)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって減免を受けたと認めるときは、当該減免の決定を取り消し、又は減免の内容を変更し、減免した国民健康保険税及び介護保険料の全部又は一部を徴収するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、東日本大震災による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月8日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則(以下「新規則」という。)様式第1号及び様式第2号の規定は、この規則の施行の日以後に提出する新規則第2条に規定する東日本大震災における原子力発電所の事故による避難等指示区域に係る被保険者に対する国民健康保険税減免申請書及び東日本大震災における原子力発電所の事故による避難等指示区域に係る被保険者に対する介護保険料減免申請書について適用し、同日前に提出したこの規則による改正前の第2条に規定する東日本大震災における原子力発電所の事故による避難等指示区域に係る被保険者に対する国民健康保険税減免申請書及び東日本大震災における原子力発電所の事故による避難等指示区域に係る被保険者に対する介護保険料減免申請書については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月12日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月7日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(平27規則28・一部改正)
(平27規則28・一部改正)