○東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例
平成25年6月7日
条例第24号
(趣旨)
第1条 東日本大震災における原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が行った指示(以下「避難等指示」という。)の対象地域に係る被保険者における国民健康保険税の納税義務者又は介護保険料の納付義務者に対する令和6年度分の国民健康保険税及び介護保険料の減免については、この条例の定めるところによる。
(平26条例29・平27条例28・平28条例18・平29条例14・平30条例24・令元条例13・令2条例11・令3条例19・令4条例12・令5条例16・令6条例20・一部改正)
(国民健康保険税の減免)
第2条 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第2項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯(それぞれの指示の対象になっていた世帯を含み、平成26年までに当該指示が解除された地域に係る世帯を除く。以下「避難等指示対象世帯」という。)の令和6年度分の国民健康保険税(令和7年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている国民健康保険税をいう。)及び令和5年度相当分の国民健康保険税であって、令和5年度末に資格を取得したこと等により令和6年4月以後に普通徴収の納期限が設定されている国民健康保険税がある場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減免の対象とする。
(1) 平成27年に避難等指示が解除された地域に係る避難等指示対象世帯 半額(令和5年度相当分の国民健康保険税にあっては全額)
(2) 前号に掲げる世帯以外の世帯 全額
(平26条例29・平27条例28・平28条例18・平29条例14・平30条例24・令元条例13・令2条例11・令3条例19・令4条例12・令5条例16・令6条例20・一部改正)
(介護保険料の減免)
第3条 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った者又は同法第20条第2項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者(それぞれの指示の対象になっていた者を含み、平成26年までに当該指示が解除された地域に係る者を除く。以下「避難等指示対象者」という。)の令和6年度分の介護保険料(令和7年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている介護保険料をいう。)及び令和5年度相当分の介護保険料であって、令和5年度末に資格を取得したこと等により令和6年4月以後に普通徴収の納期限が設定されている介護保険料がある場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減免の対象とする。
(1) 平成27年に避難等指示が解除された地域に係る避難等指示対象者 半額(令和5年度相当分の介護保険料にあっては全額)
(2) 前号に掲げる者以外の者 全額
(平26条例29・平27条例28・平28条例18・平29条例14・平30条例24・令元条例13・令2条例11・令3条例19・令4条例12・令5条例16・令6条例20・一部改正)
(減免の申請)
第4条 前2条の規定による国民健康保険税又は介護保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、減免すべき事由があることが明らかであると町長が認める場合は、職権により国民健康保険税又は介護保険料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年12月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月9日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月12日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月13日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月7日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災における原子力発電所の事故による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。