○七ケ浜町障害者地域活動支援センター条例施行規則

平成20年9月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、七ケ浜町障害者地域活動支援センター条例(平成20年七ケ浜町条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(通称)

第2条 七ケ浜町障害者地域活動支援センターの通称を「あさひ園」とする。

(開所時間)

第3条 七ケ浜町障害者地域活動支援センター(以下「あさひ園」という。)の開所時間は、午前9時より午後3時までとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(休所日)

第4条 あさひ園の休所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月4日まで、8月13日から同月16日まで、及び12月27日から同月31日まで

2 前項の規定に関わらず、町長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(通所及び退所の手続)

第5条 あさひ園への通所及び退所の手続は、次の各号に定めるところにより、本人又は障害者を現に監護する者がこれを行うものとする。

(1) 通所しようとするときは、あさひ園通所申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(2) 退所しようとするときは、退所する10日前までにあさひ園退所届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(通所の決定)

第6条 町長は、前条第1号の申請があったときは、通所の可否を決定し、あさひ園通所決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工賃等)

第7条 通所者が作業訓練により得た収入は、当該作業に必要な経費を控除した金額を工賃として、作業に従事した者に配分するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 七ケ浜町心身障害者通所作業所設置条例施行規則(平成元年七ケ浜町規則第5号)は、廃止する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係る審査請求又は不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和3年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令3規則19・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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七ケ浜町障害者地域活動支援センター条例施行規則

平成20年9月22日 規則第24号

(令和3年7月1日施行)