○七ケ浜町障害者地域活動支援センター条例

平成20年9月8日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七ケ浜町障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 在宅の障害者に対し、通所により生活訓練及び作業訓練を行うことにより、障害者福祉の向上を図るため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

七ケ浜町障害者地域活動支援センター

七ケ浜町吉田浜字野山5番地の9

(事業)

第4条 センターにおいて、その目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生活指導、集団生活への適応訓練を行うこと。

(2) 社会参加をするために必要な授産指導及び自立支援を行うこと。

(3) 創作的活動の支援及び地域との交流促進を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために町長が必要と認める事業

(定員)

第5条 センターの定員は、30名とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(定義)

第6条 この条例において「障害者」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の身体障害者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条の規定により町が入所等の措置を採ることとされる知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条の精神障害者

(利用者の資格)

第7条 センターを利用できる者は、本町に住所を有する障害者で通所可能なものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者にセンターを利用させることができる。

(1) 本町に住所を有する自立支援医療受給者で通所可能なもの

(2) 前号に掲げる者のほか町長が特に認めた者

(通所許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、町長に通所の許可を受けなければならない。

(利用者資格の例外)

第9条 町長は、前条の許可を得ようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の規定にかかわらず通所を許可しないことができる。

(1) 感染症疾患を有するとき。

(2) 疾病又は傷病のため入院治療が必要なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、通所させることが管理上不適当であると認められるとき。

(通所許可の取消し等)

第10条 町長は、通所を許可した者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、センターの利用を制限し、若しくは通所を停止し、又は通所の許可を取り消すことができる。

(1) 更生意欲に欠け、センターの目的に反すると認められるとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(損害賠償義務)

第11条 通所者は、故意又は過失により、施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

(指定管理者)

第12条 町長は、センターの管理上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) センターの事業として町長が定める事業に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 七ケ浜町心身障害者通所作業所設置条例(平成元年七ケ浜町条例第33号)は、廃止する。

七ケ浜町障害者地域活動支援センター条例

平成20年9月8日 条例第27号

(平成21年4月1日施行)