○七ケ浜町教育委員会職員安全衛生管理規程
平成20年3月25日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 七ケ浜町職員定数条例(昭和37年七ケ浜町条例第3号)第2条第4号に規定する職員及び県費負担教職員をいう。
(2) 所属長 七ケ浜町教育委員会の組織規則(平成9年七ケ浜町教育委員会規則第2号)に規定する事務局各課の長及び教育機関の長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて職場における職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び安全衛生推進管理者等が実施する労働災害の防止と快適な職場環境の形成のための措置に従わなければならない。
(安全衛生推進管理者)
第5条 教育長は、安全衛生推進管理者を置く。
2 安全衛生推進管理者は、教育総務課長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生推進管理者は、安全衛生推進者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理する。
4 安全衛生推進管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、安全衛生推進管理者があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(安全衛生推進者)
第6条 教育長は、法第12条の2の規定に基づき、事務局及び教育機関に安全衛生推進者を選任する。
2 安全衛生推進者は、事務局にあっては各課の課長補佐の職にある者(課長補佐の職にある者がない場合は、課長があらかじめ指定する者)を、学校にあっては教頭(教頭が複数いる場合は、教頭のうち学校長があらかじめ指定する者)、養護教諭及び保健主事の職にある者を、学校以外の教育機関にあっては教育機関の長があらかじめ指定する者をもって充てる。
3 課長、学校長及び教育機関の長は、前項の規定により指定したときは、教育長に報告しなければならない。
4 安全衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を行う。
(職場環境の維持管理等)
第7条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他所属職員の健康、風紀及び生命の保持のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(労働災害の防止)
第8条 所属長は、所属職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(精神衛生)
第9条 所属長は、精神疾患の予防のため、職員の融和、生活指導、身上相談に努めるとともに、精神疾患の疑いがある者を発見した場合は、安全衛生推進管理者に報告しなければらない。
2 安全衛生推進管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、学校医その他専門の医師と協議の上、受診の勧奨等適切な措置をとるよう所属長を指導するものとする。
3 前2項に規定するもののほか、精神疾患の予防等についての必要な措置については、別に定める。
(中高年齢職員等に対する配慮)
第10条 所属長は、中高年齢職員その他健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員について、業務の遂行方法等に関し心身の条件を十分考慮するよう努めなければならない。
(健康の保持増進のための措置)
第11条 所属長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動について、便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康相談)
第12条 学校医、所属長及び安全衛生推進者は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。
(予防接種等)
第13条 安全衛生推進管理者は、職員に伝染病等の発生のおそれがあると認められるときは、直ちに、予防接種、消毒その他の必要な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第14条 安全衛生推進管理者は、次に掲げる健康診断を実施するものとする。
(1) 定期健康診断
(2) 結核健康診断
(3) 成人病健康診断
(4) 臨時健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の内容及び時期並びに実施方法等については、安全衛生推進管理者が別に定める。
(健康診断実施者)
第15条 健康診断は、安全衛生推進管理者がその業務を検査機関等に委託して実施するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、他の健康診断実施者と共同して実施することができる。
(健康診断の周知)
第16条 安全衛生推進管理者は、健康診断を行うときは、所属長に通知するものとする。
2 所属長は、前項の通知を受けたときは、職員に対し、直ちに周知するとともに、定められた期日又は期間内に健康診断を受診させなければならない。
(受診の義務)
第17条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
(健康診断の免除)
第18条 安全衛生推進管理者は、健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病を治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、健康診断を免除することができる。
(健康診断結果記録の保存)
第19条 安全衛生推進管理者は、職員の健康診断の結果を5年間保存しなければならない。ただし、県費負担教職員に係る健康診断の記録は、当該職員の所属する学校の学校長が保管するものとする。
(健康診断の結果報告)
第20条 安全衛生推進管理者は、健康診断を実施した検査機関等に、健康診断の結果に必要な意見を付させて報告させるものとする。
2 安全衛生推進管理者は、前項の報告を受けたときは、所属長及び健康診断を受けた職員に対し、直ちに、当該健康診断の結果を通知するとともに適切な指示を与えなければならない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(4) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 教育長は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ学校医その他の専門の医師の意見を聴かなければならない。
(秘密の保持)
第22条 職員の健康管理業務に従事する職員又は従事した職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(任命権者等を異にする職員の異動に伴う措置)
第23条 安全衛生推進管理者は、所属する職員が任命権者を異にする職員となったときは、当該職員の健康診断の記録を当該任命権者に引き継ぐものとする。
2 安全衛生推進管理者は、任命権者を異にする職員が所属職員となったときは、当該職員の健康診断の記録を当該任命権者から引き継ぐものとする。
3 県費負担教職員が他の学校等に異動した場合は、当該職員が所属した学校の学校長は、異動後の学校の学校長に健康診断の記録を引き継がなければならない。
(非常勤職員等の取扱い)
第24条 非常勤職員等であって勤務内容が職員とほぼ同様であると所属長が認めるものの安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うことができる。
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。