○七ケ浜町立学校施設の開放に関する規則

平成18年12月25日

教委規則第7号

学校施設の利用に関する規則(昭和36年七ケ浜町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、学校施設を学校教育に支障のない範囲で町民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)により、生涯学習及び生涯スポーツの推進を図ることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 学校開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、学校開放に伴う事故等の責任を負わないものとする。

(対象施設及び時間)

第3条 学校開放を行う施設及び時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、開放校の管理運営上支障が生じるおそれがある場合は学校開放を行わないものとし、開放校の管理運営上支障がない場合は別表に定める施設及び時間以外についても学校開放を行うことができる。

(対象者)

第4条 学校開放を利用できる者は、町内に在住、在勤又は在学する者で構成された5名以上の団体で、学校開放を利用できる者として教育委員会に登録されている団体(以下「学校開放登録団体」という。)及び教育委員会が特に認めた者とする。

(登録の手続)

第5条 学校開放登録団体として登録しようとする者は、学校開放登録申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときはその内容を審査し、適当と認める場合は当該団体に学校開放登録承認書(様式第2号)を交付し、当該団体を学校開放登録団体として登録する。

3 登録の有効期限は、学校開放登録承認書交付の日から、その日の属する年度の3月31日までとする。

4 学校開放登録団体は、第1項の申請に係る事項に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(使用の手続)

第6条 この規則の規定により開放校の施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の前月の1日から15日までに学校開放使用申請書(様式第3号)を当該開放校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を適当と認めたときは、申請者に対し学校開放使用許可書(様式第4号)を交付し、同時にその旨を開放校の校長に通知するものとする。

(使用の取消し等)

第7条 教育委員会は、前条第2項の規定により使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当するときは、その使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この規則又はこの規則に基づく実施細則に従わないとき。

(2) 使用を許可された施設以外の場所に立ち入ったとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 営利行為をしたとき。

(5) 教育委員会の指示に従わないとき。

(6) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、学校開放使用許可書の交付を受ける際、財産の交換、譲与等に関する条例(昭和40年七ケ浜町条例第14号。以下この条及び次条において「条例」という。)第8条の規定に基づく使用料を前納しなければならない。

2 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、条例第8条第5項ただし書の規定に該当する場合であって、かつ、次に掲げる場合には、学校開放使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、使用料の還付を受けることができる。

(1) 施設を使用する日の7日以前に使用を取り消す場合

(2) 教育委員会が特に必要と認めた場合

(使用料の減免)

第9条 使用料は、条例第8条第6項の規定により準用する条例第4条第1号の規定に基づき、次の各号に掲げる場合に当該各号に定める割合により減免するものとする。

(1) 町内の父母教師会、子ども会育成会又はその他教育委員会が認める団体がその目的を達成するために催す行事等に使用する場合 10割

(2) 町内のスポーツ少年団が団活動に使用する場合 10割

(3) 前2号に掲げるもののほか教育委員会が必要と認める場合 教育委員会が認める割合

2 前項の減免措置を受けようとする者は、第6条第1項の申請手続と同時に、学校開放施設使用料減免申請書(様式第6号)を当該開放校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(使用者の責任)

第10条 使用者は、施設設備をき損し、又は亡失したときは、直ちに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(事務の委託)

第11条 教育委員会は、学校開放における事務の一部を委託することができる。この場合において、第2条の見出し中「校長」とあるのは「受託者」と、同条第2項中「学校開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長」とあるのは「学校開放における事務を受託した者(以下「受託者」という。)」と、第3条第2項中「開放校」とあるのは「学校開放を行う学校(以下「開放校」という。)」と、第6条第1項中「当該開放校の校長」とあるのは「受託者」と、同条第2項中「開放校の校長」とあるのは「受託者」と、第9条第2項中「当該開放校の校長」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。

(平26教委規則1・追加)

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平26教委規則1・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(七ケ浜町立学校の管理に関する規則の一部改正)

2 七ケ浜町立学校の管理に関する規則(昭和51年七ケ浜町教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この規則は、平成19年4月1日以後の施設の使用に係る手続、使用料及びその他の事項について適用し、同日前の施設の使用に係る手続、使用料及びその他の事項については、なお従前の例による。

(平成22年2月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

施設名

開放時間

小学校

校庭

平日

午前5時から午前7時まで

午後4時から午後7時まで

休業日

午前5時から午後5時まで

屋内運動場

平日

午後6時から午後9時まで

休業日

午前8時から午後9時まで

中学校

校庭

平日

午前5時から午前7時まで

休業日

午前5時から午後5時まで

屋内運動場

平日

午後7時から午後9時まで

休業日

午前8時から午後9時まで

武道館

平日

午後7時から午後9時まで

休業日

午前8時から午後9時まで

備考 この表において「休業日」とは、七ケ浜町立学校の管理に関する規則(昭和51年七ケ浜町教育委員会規則第1号)第3条に規定する休業日をいう。

(令3教委規則1・一部改正)

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(平22教委規則2・一部改正)

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(令3教委規則1・一部改正)

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(令3教委規則1・一部改正)

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(令3教委規則1・一部改正)

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七ケ浜町立学校施設の開放に関する規則

平成18年12月25日 教育委員会規則第7号

(令和3年7月1日施行)