○財産の交換、譲与等に関する条例

昭和40年7月22日

条例第14号

注 平成18年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、財産の交換、適正な対価のない譲渡及び貸付け並びに行政財産の目的外使用に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 町において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の1に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するため譲渡するとき。

(2) 行政財産のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。

(3) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により当該貸付けの目的を達し難くなったとき。

(3) 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)第2条第2項に規定する集団移転促進事業により整備した宅地を当該住居を移転しようとする住民の居住の用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町が実施する施策に関連するもので、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)からの復興に資するものとして町長が特に必要と認めたとき。

(平25条例34・平26条例18・一部改正)

(物品の交換)

第5条 物品は、物品に係る経費の低減を図ることができる場合に限り、これを他の同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の1に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供する物品又は工作物のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となったものを寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(行政財産の目的外使用)

第8条 他の条例に定めるものを除くほか、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可された者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表使用料の欄に定める金額に、前項の規定により許可をした使用の期間に相当する期間を同表使用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表使用料の欄に定める金額に、各年度における使用の期間に相当する期間を同表使用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

3 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、当該許可の期間が2年以上にわたる場合においては、第1年度分の使用料は当該使用の許可の際に、第2年度分以降は当該年度当初に徴収する。

4 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

5 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用の許可を取り消した場合又は使用者の責めによらない事由で使用できなくなった場合において、既に納入した使用料の額が当該使用の許可の日から当該許可の取り消しの日まで又は使用できなくなった日の前日までの期間につき算出した使用料の額を超えるときは、その超える額の使用料は、返還できるものとする。

6 使用料の減免については、第4条の規定を準用する。

第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えない時は、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和40年8月1日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成元年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の財産の交換、譲与等に関する条例別表の規定は、平成元年4月1日以後に許可をした使用の期間に係る使用料について適用し、同日前に許可をした使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の財産の交換、譲与等に関する条例別表の規定は、平成5年7月1日以後に許可をした使用の期間に係る使用料について適用し、同日前に許可した使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の財産の交換、譲与等に関する条例別表の規定は、平成9年4月1日以後に許可をした使用の期間に係る使用料について適用し、同日前に許可した使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年6月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の財産の交換、譲与等に関する条例別表の規定は、平成9年7月1日以後に許可をした使用の期間にかかる使用料について適用し、同日前に許可した使用の期間にかかる使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月19日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の財産の交換、譲与等に関する条例別表の規定は、平成10年4月1日以後に許可をした使用の期間に係る使用料について適用する。

(平成12年3月9日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月9日条例第30号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第28号)

1 この条例は、平成19年2月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成19年4月1日以後の施設の使用に係る使用料から適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月8日条例第35号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月12日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の財産の交換、譲与等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の財産の交換、譲与等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に許可をした使用の期間に係る使用料について適用し、同日前に許可をした使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月7日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の財産の交換、譲与等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可をした使用の期間に係る使用料について適用し、同日前に許可をした使用の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月7日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 改正後の財産の交換、譲与等に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、施行の日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平18条例28・平20条例35・平26条例3・平26条例4・平26条例18・平27条例11・平29条例22・平31条例4・令5条例31・一部改正)

財産の種類

使用の目的

単位

使用料

土地

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

第1種電柱

1本につき1年

570

第2種電柱

870

第3種電柱

1,200

第1種電話柱

510

第2種電話柱

810

第3種電話柱

1,100

その他の柱類

51

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下に設ける電線その他の線類

3

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートルにつき1年

300

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,000

郵便差出箱及び信書便差出箱

420

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1年

1,000

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

61

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

91

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300

外径が1メートル以上のもの

610

鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設

使用面積1平方メートルにつき1年

1,000

地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

900

地下に設ける通路

540

その他のもの

1,000

露店、商品置場その他これらに類する施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

使用面積1平方メートルにつき1日

18

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき1月

180

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

180

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,800

標識

1本につき1年

810

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

18

その他のもの

1本につき1月

180

(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

18

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

180

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,800

その他のもの

900

太陽光発電設備及び風力発電設備

使用面積1平方メートルにつき1年

1,000

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料

使用面積1平方メートルにつき1月

180

宅地、自動車駐車場、運動場その他これらに類するもの

使用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.04を乗じて得た額

建物

学校施設

亦楽小学校及び松ケ浜小学校の屋内運動場

1施設につき1時間(半面利用の場合は半額とする。)

220

汐見小学校、七ケ浜中学校及び向洋中学校の屋内運動場

1施設につき1時間(半面利用の場合は半額とする。)

330

中学校武道館

1時間

220

国際村レストラン

月額

200,000

健康スポーツセンターレストラン

月額

200,000

町営住宅

太陽光発電設備

年額

使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電設備の平面を垂直に当該屋根又は壁面に投影するものとした場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに町長が定める額を乗じて得た金額に消費税額等相当額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額をいう。以下同じ。)を加えた金額

物品


年額(1年に満たないものは、月割額とし、端数は、切り上げる。)

1年間に償却されるべき金額に当該年度における修理費を加算した金額

備考

(1) 金額の単位は、円とする。

(2) 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(4) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(5) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

(6) Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

(7) 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(8) 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(9) 使用の期間が1月未満であるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる額を使用料の欄に掲げる単位当たりの額(以下「単位」という。)として計算するものとする。

イ 単価が1年当たりの定額で定められている場合 単価を12で除して得た額に消費税額等相当額を加えた額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(以下「算定額」という。)に12を乗じて得た額(算定額が単価を12で除して得た額に満たない場合は、当該単価)

① 当該額が10円未満の場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理

② 当該額が10円以上100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理

③ 当該額が100円以上の場合において、当該額に50円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理

ロ 単価がAに乗じて得た額と定められている場合 Aに当該率を乗じて得た額に消費税額等相当額を加えた額

ハ 単価が1日又は1月当たりの定額で定められている場合 単価に消費税額等相当額を加えた額に次に掲げる端数の処理を行って算定した額(その額が単価に満たない場合は、当該単価)

① 当該額が100円未満の場合において、当該額に5円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を5円とする処理

② 当該額が100円以上1,000円未満の場合において、当該額に50円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、当該額に50円以上100円未満の端数があるときはその端数金額を50円とする処理

③ 当該額が1,000円以上の場合において、当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる処理

(10) 本表に記載のないものは、本表類似の種目により、町長がその都度定める。

財産の交換、譲与等に関する条例

昭和40年7月22日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和40年7月22日 条例第14号
昭和55年3月25日 条例第9号
平成元年3月20日 条例第19号
平成5年3月22日 条例第6号
平成9年3月21日 条例第13号
平成9年6月19日 条例第26号
平成9年12月19日 条例第36号
平成12年3月9日 条例第19号
平成12年6月9日 条例第30号
平成18年12月14日 条例第28号
平成20年12月8日 条例第35号
平成25年12月13日 条例第34号
平成26年3月12日 条例第3号
平成26年3月12日 条例第4号
平成26年5月29日 条例第18号
平成27年3月12日 条例第11号
平成29年12月20日 条例第22号
平成31年3月7日 条例第4号
令和5年12月7日 条例第31号