○七ケ浜町母子健康センター設置条例施行規則
平成18年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、七ケ浜町母子健康センター設置条例(昭和48年七ケ浜町条例第2号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 七ケ浜町母子健康センター(以下「センター」という。)においては、その設置目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 母性並びに乳児及び幼児の保健指導に関すること。
(2) 妊産婦並びに乳児及び幼児に対する栄養・食育指導に関すること。
(3) 妊産婦並びに乳児及び幼児に対する歯科指導に関すること。
(4) 妊産婦並びに乳児及び幼児に対する健康診査等に関すること。
(5) 子育て支援に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため、町長が必要と認めること。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(運営協議会の所掌事務)
第5条 七ケ浜町母子健康センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、センターの運営を円滑に行うため、センターの運営について関係機関相互の連携及び調整を図るものとする。
(運営協議会の組織)
第6条 運営協議会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 医師
(2) 塩釜保健所の職員
(3) 関係団体の職員又はこれに準ずる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第7条 運営協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営協議会の招集)
第9条 運営協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 七ケ浜母子健康センター運営協議会規則(昭和48年七ケ浜町規則第1号)は、廃止する。