○七ケ浜町母子健康センター設置条例
昭和48年3月15日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、母子健康センターの設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町における母子衛生の向上と増進を図る目的をもって母子健康センターを七ケ浜町東宮浜字丑谷辺5番1に設置する。
(平29条例6・一部改正)
(名称)
第3条 前条の施設は、七ケ浜町母子健康センター(以下「母子健康センター」という。)という。
(任務)
第4条 母子健康センターの任務は、母子の健康管理及び指導としそれぞれ次の事項を達成するものとする。
(1) 母子の健康管理及び指導を主として医師、保健婦、助産婦及び栄養士による母子の健康管理と妊産婦、乳幼児の保健指導、栄養指導その他一般母子衛生的な指導を行う。
(運営協議会)
第5条 母子健康センターの運営を円滑ならしめるため母子健康センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、母子健康センターの運営に関する重要な事項を町長の諮問に応じ審議し、又は必要な意見を具申するものとする。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究を行う。
4 運営協議会の委員の構成は、医師、助産婦、公益代表者のうちから町長が委嘱する。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月14日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。